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モリモリ

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マルマルモリモリ~♪
芦田愛菜ちゃん&鈴木福くん本当に可愛いですよね。
この前のマルモのおきてスペシャルもリアルタイムで見て感動。
笑いつつ涙しました(笑)

そうこうしてるうちに11月。激動の2011年もあと2か月となりました。
年末調整事務の準備が始まったりと、年末に向けて忙しくなる時期です。

ところで、そんな11月は行政の活動がモリモリ盛りだくさんであることをご存知ですか?

ちょっとご紹介をすると・・・

 「労働時間適正化キャンペーン」

 「労働保険適用促進月間」

 「職業能力開発促進月間」

 「児童虐待防止推進月間」


凄いと思いませんか?

どれも厚生労働省管轄なのですが、皆さんはご存知だったでしょうか?

しかし、これだけキャンペーン運動が詰まってると、行政も忙しいですね(^^;


この中で今回は、「労働保険適用促進月間」について!!


法人・個人事業を問わず、労働者を雇用している会社は、たとえ1人であっても、

「労災保険・雇用保険」への加入義務が生じます。



労働保険の加入について、社会保険(健康保険・厚生年金)と勘違いされ、誤解されている方が多く見受けられます。

労働者を雇用した時点で必要書類を整えて届け出る必要がありますが、これらをしていない会社へは、

強い指導が入ることが予想されます。

まだ手続をされていない会社は、何か大きな事故が起こる前に早急に加入手続きをとられることを強く推奨します。


今月の「労働保険適用促進月間」にあわせて、当センターでも労働保険適用促進活動を実施しています。


労災保険の特別加入や、労働保険事務手続きが面倒な経営者の方々は、ぜひ当センターまでお問い合わせください(^-^ /


 労働保険事務組合 静岡総合労務センター

 一人親方共済会

 運送業一人親方共済会

雇用促進税の特例措置

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既にご存知の方も多いと思いますが、平成23年6月30日の税制改正によって「雇用促進税制度」ができました。

簡単にどのような制度かというと、、、

1年間で10%かつ5人(※)以上の社員を増やせた会社は税制が優遇され、本来納めるべき税金よりも安くて済むことになるというものです。具体的には、増えた社員1名あたり、20万円の税額控除を受けることができるようになります。
※中小企業の場合は2人以上であればOK!


ただし、これには注意が必要です。
要件を満たしていても、事前に雇用計画を届出ていないと優遇措置が受けられません。窓口は、会社管轄の公共職業安定所(ハローワーク)です。


法人の場合は、1年間を「法人の事業年度」で判断します。

通常だと、事業年度開始後2か月以内に雇用計画を届け出なければならないというリミットが設けられていますが、始まったばかりの制度でもあるため、今は特例措置で、平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度を開始する会社は、今月末(10月31日)までに届け出れば良いことになっています。


税額控除の適用を受けるためには、10%かつ5人(又は2人)以上の社員増がないといけません。でも、一年の間に退職する社員も出るかもしれませんし、実際は1年後の決算月に蓋をあけてみなければ増えたかわからりません。でも、前述した通り、あらかじめ計画を出しておかないとこの措置は受けられないことになっています。


税額控除の上限は設けられているものの、

数十万の法人税を払っている中小企業は意外と多いので、1人20万円でも大きいですよね!

社員数が微増しているところは、

「うちは関係ないや~!」と思っていても、注意して調べると要件にヒットするかもしれません。


事業開始が4月~8月までにある会社さんでも、今ならまだ間に合います!!

少し調べてみてはいかがですか?



その他要件、詳細は、資料が厚生労働省のホームページにアップされているのでご確認ください。


《参考》雇用促進税(厚生労働省ホームページ)



ちなみに私は、顧問先で該当しそうな会社さんに声をかけて、今日無事に計画を届け出ることができました。

セーフ!とりあえず一安心です(^-^)


賃金不払い123億円

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平成22年度における労働基準監督署の調査によって、残業代不払いが123億円であることが発表されました。

平成22年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額は約123億円(厚生労働省)


指導された企業数・支払総額のいずれも前年度よりも上昇傾向にあることがわかります。

‐‐‐以下は厚生労働省のサイトから抜粋‐‐‐

《是正企業数》1,386企業(前年度比165企業の増)
《支払われた割増賃金合計額》123億2,358万円 (同7億2,060万円の増)
《対象労働者数》11万5,231人(同3,342人の増)
◆支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり889万円、労働者1人当たり11万円
◆割増賃金を1,000万円以上支払ったのは200企業で全体の14.4%、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8%
◆1企業での最高支払額は「3億9,409万円」(旅館業)、次いで「3億8,546万円」(卸売業)、「3億5,700万円」(電気通信工事業)の順

‐‐‐抜粋はここまで‐‐‐


不払い問題の発覚は、今回のような労働基準監督署による調査で不払いが発覚するケースと、退職した社員が退職後に請求してくるケースと、大きく分けて2つある訳ですが、いずれの場合も、請求額は高額になる可能性が高く、会社側として考えたときはリスクでしかない訳です。

こうした事実(問題)が発生した際は、当たり前ですが、業績が良かろうと悪かろうと、支払いをしなければならない訳で、中小企業にとっては経営を揺るがすものでもあります。


ただ、こうした賃金不払い問題について、

不払いがないように残業した時間分を全額支払っておけば良い!

という簡単なものではありません。

色々なところで取り上げられているのでご存知の方も多いと思いますが、長時間労働の延長線上にある「過労死」や「精神疾患」の問題です。


記憶に新しいところでは、急性アルコール中毒で死亡した原因は、長時間残業からうつ病を発症したことが原因であることが認定され、会社側に6,000万円の損害賠償命令がおりた2011年3月の判決です(東京地裁判決)。

会社側は100%残業代の支払いをしており、また死亡原因も、勤務時間外にアルコールの過度摂取によるものとして、法的責任はないと主張をしていましたが、結果として責任を問われたものです。

詳細はこちらをご覧ください。
急性アル中死「過労原因」勤務先に6千万円賠償命令(47ニュース)


特に中小企業の場合、損害賠償額によって一気に経営が傾くことへ繋がります。
これだけではありません。
企業イメージの悪化、採用しても人が来ない・・・人材確保が困難になる・・・負の循環が始まってしまいます。

・1ヶ月あたりの時間外労働の限度基準は、45時間。

残業はどんなに増えてもこれを超えない企業努力が求められます。
でなければ、この判決のように「安全配慮義務違反」による責任を問われてしまうことになります。



残業時間を減らすことは、今回の調査結果のような不払いの実態を生まず、過労死や精神疾患の問題もなくなることに繋がります。

今回の賃金不払い残業是正結果を踏まえ、

貴社の職場環境はオーバーワークではないか?

検証されることを強くお勧めいたします。


《参考》
賃金不払い残業解消指針(静岡労働局)

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