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前回に続いて参加してくださった方々に加え、新たに参加してくださった方もいて嬉しい限りです。
そこで、日頃のナビではこんなことをやっています!というご紹介も兼ねて今回ナビでお話した内容をダイジェストで書いてみます。
労災のポイントは、何と言ってもまずは「適用事業・適用除外」を押さえること。過去問でも数多く問われているところですから外せません。同じようなことが何度となく手を変え、品を変えて出題されています。
択一で毎年1問は必ず出るところなので、出題されたら確実に得点したいところですね。
そして、主要科目の学習を進めるなかで、ここからが初めての保険科目になります。保険科目の肝は給付体系をキチンと押さえること。そして、その中でも、一緒にもらえるものとそうでないものがありました。
例えば、療養補償給付と休業補償給付は併給されるけど、療養補償給付と障害補償給付とは一緒に受給することはできません。治癒前、治癒後で、まったく給付されるものが違ってきました。まずは大枠を押さえた上で、個々の給付をみていくことをオススメします。
また、労働基準法の「平均賃金」から労災保険法の「給付基礎日額」への流れ。2回目以降の復習するときはセットで押さえてしまいましょう。
・原則の「平均賃金の定義」とは?
↓
・賃金&期間ともに除くもの…5つ
・賃金のみ除くもの…3つ
↓
これが労災保険法に移ると「給付基礎日額」であるといっています(労災8条1項)。
ここから労災保険の「給付基礎日額」はさらに例外を設け、労働者へ手厚い保護をしていました。この特例が全部で4つありますよね。
ここまでの流れを横断して押さえていくことで、立体的に理解が深まると思います。 復習の際は、労基法と労災保険法のテキストを並べて見て学習を進めていきましょう。
さて、次回は雇用保険です。頑張って行きましょうねー!










