またしても過労死による判決です。損害賠償額7,860万円の支払い命令が出されました。過労死は会社の経営も命取りになります。
‐‐‐以下「YOMIURI ONLINE」より記事一部抜粋‐‐‐
記事全文はこちら。
全国チェーンの飲食店で勤務していたAさん(当時24歳)が急死したのは過重な労働を強いられたことが原因として、両親が経営会社と社長ら役員4人に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、同社と4人に対し、約7,860万円の支払いを命じた。
大島裁判長は、同社が当時、時間外労働が月80時間に満たない場合は基本給から不足分を控除すると規定していたと指摘。「長時間労働を前提としており、こうした勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある」と述べた。
‐‐‐「YOMIURI ONLINE」記事はここまで‐‐‐
前回同様、今回の判決も「会社の安全配慮義務懈怠」を指摘されています。そして、会社のみならず経営陣にも賠償命令が下されました。
本ブログで毎回書き続けていますが、過労死は絶対に起こってはならない労務問題です。数ある労務問題の中でも、生命身体に関わるものは特に気をつけなければなりません。細心の注意を払った上での経営判断が求められます。落としてしまった命は、二度と戻ることのないものだからです。
月60時間を超える時間外労働が発生した場合、超えた時間に対し、5割以上の割増率を支払うか、代替休暇を付与する、といった内容へ今年の4月に労働基準法が改正されたのも、こうした過労死問題が多発している背景があり、抑止のために導入された経緯があります。
健康問題が生じるリスクの入口は、月60時間からと言われています。そういった意味でも、やはり時間外労働に関する限度基準の範囲は無視できません。基準を超えないように労務管理をしていかなければいけません。
※時間外労働の限度基準はご存知ですか?
<原則>
<対象期間が3か月を超える1年変形労働時間制の場合>
今回の事件のように、会社が時間外労働を明確に命じていなくても、長時間を認める規定が存在していたり、常に残業が発生する環境を会社が作り出している(所定労働時間内に終わることができない業務量を課す等)となっている場合も、会社が残業指示を黙示的に行っていた、あるいは、黙認していたと判断されてしまいます。
また、今回の事件とは異なりますが、残業が発生しづらい職場であるにも関わらず、個人の勝手な判断で居残って仕事する社員が存在しているケースも見受けられます。これも、今すぐ会社が即刻中止させる等の改善策を講じていかなければ、問題が起きたときに残業を黙認していたと取り扱われてしまうことになる危険性があります。
何らかの措置(残業を許可制にするとか、強制的に上司が帰らせる等)を講じずに放置し、問題が起きてから「いやいや・・・残業の指示をしていない」「所定労働時間を超えてまで仕事しなければならないほどの業務量ではない!」と言っても、こうした主張は通らないと考えるべきです。
生命身体に関わることなので、当然ですが、それくらい会社および経営陣には重い責任が課せられているということを再認識し、貴社社員の時間外労働の実態はどうなっているのかを今一度、確認されることを強くおススメいたします。
仕事が遅い社員に悩まれている場合はこちらを試してみてはいかがでしょうか?
事前対策こそが会社を守ります。
‐‐‐以下「YOMIURI ONLINE」より記事一部抜粋‐‐‐
記事全文はこちら。
全国チェーンの飲食店で勤務していたAさん(当時24歳)が急死したのは過重な労働を強いられたことが原因として、両親が経営会社と社長ら役員4人に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、同社と4人に対し、約7,860万円の支払いを命じた。
大島裁判長は、同社が当時、時間外労働が月80時間に満たない場合は基本給から不足分を控除すると規定していたと指摘。「長時間労働を前提としており、こうした勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある」と述べた。
‐‐‐「YOMIURI ONLINE」記事はここまで‐‐‐
前回同様、今回の判決も「会社の安全配慮義務懈怠」を指摘されています。そして、会社のみならず経営陣にも賠償命令が下されました。
本ブログで毎回書き続けていますが、過労死は絶対に起こってはならない労務問題です。数ある労務問題の中でも、生命身体に関わるものは特に気をつけなければなりません。細心の注意を払った上での経営判断が求められます。落としてしまった命は、二度と戻ることのないものだからです。
月60時間を超える時間外労働が発生した場合、超えた時間に対し、5割以上の割増率を支払うか、代替休暇を付与する、といった内容へ今年の4月に労働基準法が改正されたのも、こうした過労死問題が多発している背景があり、抑止のために導入された経緯があります。
健康問題が生じるリスクの入口は、月60時間からと言われています。そういった意味でも、やはり時間外労働に関する限度基準の範囲は無視できません。基準を超えないように労務管理をしていかなければいけません。
※時間外労働の限度基準はご存知ですか?
<原則>
期間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2か月 | 81時間 |
3か月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
<対象期間が3か月を超える1年変形労働時間制の場合>
期間 | 限度時間 |
1週間 | 14時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1か月 | 42時間 |
2か月 | 75時間 |
3か月 | 110時間 |
1年間 | 320時間 |
今回の事件のように、会社が時間外労働を明確に命じていなくても、長時間を認める規定が存在していたり、常に残業が発生する環境を会社が作り出している(所定労働時間内に終わることができない業務量を課す等)となっている場合も、会社が残業指示を黙示的に行っていた、あるいは、黙認していたと判断されてしまいます。
また、今回の事件とは異なりますが、残業が発生しづらい職場であるにも関わらず、個人の勝手な判断で居残って仕事する社員が存在しているケースも見受けられます。これも、今すぐ会社が即刻中止させる等の改善策を講じていかなければ、問題が起きたときに残業を黙認していたと取り扱われてしまうことになる危険性があります。
何らかの措置(残業を許可制にするとか、強制的に上司が帰らせる等)を講じずに放置し、問題が起きてから「いやいや・・・残業の指示をしていない」「所定労働時間を超えてまで仕事しなければならないほどの業務量ではない!」と言っても、こうした主張は通らないと考えるべきです。
生命身体に関わることなので、当然ですが、それくらい会社および経営陣には重い責任が課せられているということを再認識し、貴社社員の時間外労働の実態はどうなっているのかを今一度、確認されることを強くおススメいたします。
仕事が遅い社員に悩まれている場合はこちらを試してみてはいかがでしょうか?
事前対策こそが会社を守ります。










