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<title>社労士 佐藤正欣の310ch情報プラットホーム</title> 
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<modified>2012-05-20T11:44:32Z</modified> 
<tagline><![CDATA[思いつくまま、色々なことをエントリーしています。
経営者と社員の皆さまに《安心・笑顔・元気》を提供することがモットー！
座右の銘・好きな言葉は《楽しくなければ仕事じゃない！》]]></tagline> 
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<title>あれから1年</title> 
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<modified>2012-03-11T08:17:23Z</modified> 
<issued>2012-03-11T15:00:05+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">あの東日本大震災から、今日で丸1年が経過しました。早いように感じてしまいますが、被災された方々にとっては、言葉に表現できない長く辛い1年だったと思います。

1年という歳月を経ても、解決できていない問題・課題は山積しています。被災地の方々が心穏やかに、落ち着...</summary> 
<dc:subject>東日本大震災関連</dc:subject>
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<![CDATA[あの東日本大震災から、今日で丸1年が経過しました。早いように感じてしまいますが、被災された方々にとっては、言葉に表現できない長く辛い1年だったと思います。<br>
<br>
1年という歳月を経ても、解決できていない問題・課題は山積しています。被災地の方々が心穏やかに、落ち着いて暮らせる日々はまだやってきていません。<br>
<br>
しかし、日々の生活やら何やらで、人間というものは、その渦中にいなければ徐々に記憶から忘れていってしまうものです。<br>
<br>
<br>
「自分達に何ができるのか？」<br>
<br>
<br>
一人ひとりの力は小さいものですが、一人ひとりがこれを忘れなければ、大きな力になって前進できます。<br>
<br>
決して忘れぬために、改めて今日という日は、それを考え行動に移す機会にしたいと思います。<br>
<br>
<br>
黙祷<br>
]]> 
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<title>Facebookの「災害用伝言板」を使ってみた</title> 
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<modified>2012-02-29T02:49:06Z</modified> 
<issued>2012-02-28T17:43:28+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日（2月28日）から2月29日まで期間限定でテスト運用されているFacebookの災害用伝言板。世界に先駆け、日本が最初に試験運転されることもあって、昨日からテレビでも放送されているため、ご存知の方は多いのではないでしょうか。毎日Facebookにログインしている方なら、ウ...</summary> 
<dc:subject>クラウド・PC・スマートフォン</dc:subject>
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<![CDATA[今日（2月28日）から2月29日まで期間限定でテスト運用されているFacebookの災害用伝言板。<br />世界に先駆け、日本が最初に試験運転されることもあって、昨日からテレビでも放送されているため、ご存知の方は多いのではないでしょうか。<br /><br />毎日Facebookにログインしている方なら、ウォール画面の1番トップに表示されているので、すぐにわかると思うのですが、念のため・・・<br /><br /><a href="https://www.facebook.com/disaster/?cid=179423418834516" target="_blank">Facebook災害用伝言板<br /></a><br /><a href="https://www.facebook.com/about/disaster" target="_blank">Facebook災害用伝言板について</a><br /><br />私も実際に使ってみました。<br />使い方は非常に簡単で「無事を報告する」というボタンを押せばいいだけ。<br />友達申請している人たちに、その内容が一斉に配信されました。<br /><br />大災害でパニックになっている時に、安否通知する動作としては、ログインして無事報告のボタンを押すだけの簡単動作だから、非常事態でも実際に使えるのでは？という印象を個人的に受けました。<br /><br /><br />昨年の3月11日の東日本大震災では、東京方面との電話（携帯・固定ともに）が繋がらず、途絶えた状態が続いたことは記憶に新しいと思います。その時に、唯一手段として有効だと感じたのが、ネット通信でした。Twitterやパソコンのメールは使える状態でした。<br /><br />その意味では、Facebookの災害伝言板も使える状態にしておくことは、リスクヘッジの観点からも有効だと思います。<br /><br /><br />実名登録なので、敬遠される方もいると思いますが、大災害（起こって欲しくないけど）が起きたときにFacebookのアカウントを取得するのは難しいと思われるので、平時のいま、アカウントを取得して、家族や職場関係、身近な友人と友達申請して繋がっておくことは対策として必要だと思います。<br /><br />実名登録に抵抗を感じる方は、普段は投稿せずに放っておけばいいだけの話ですから。<br /><br />じゃないと、いざという時に使えません！！<br /><br /><br />ということで最後に、私自身が感じた注意点をまとめたいと思います。<br /><br /><br /><b><u><span style="color: rgb(255, 0, 0);">(1)ブックマーク</span></u></b><br /><br />スマホではなく、ガラパゴス携帯を使っている方は、Facebookのログイン画面をブックマークしておく必要があること。非常時にFacebookのページがすぐに開けるようにしておくことが重要。<br />スマホの方は、FacebookのアプリをダウンロードしておけばOK。<br /><br /><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>(2)ログインID・パスワードを忘れずに</u></span></b><br /><br />普段から利用している人なら大丈夫だと思いますが、非常時だけ利用するためにアカウント取得した場合、使う時にログインID・パスワードがわからないと開くことができず、せっかくの安否通知も使えません。セキュリティーの問題とかもありますが、別に控えるなどして、忘れないようにしておくことが必要です。<br /><br /><u><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>(3)予備のバッテリーを常日頃から持ち歩いておく</b></span></u><br /><br />地震が起きた際、通信手段として携帯も利用されると思いますが、スマホはとにかく電池持ちが悪いので、予備のバッテリーを携帯しておくことが必要だと思います。<br />各キャリアにより異なりますが、大災害時は、通信が断続的になると思われるため、充電もかなり消耗することが推測されます。<br /><br /><br />今回のFacebook試験公開終了後は、災害時以外の利用はできなくなるので、これを機にテスト投稿して利用してみてはいかがでしょうか？<br />]]> 
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<title>久しぶりの更新です！</title> 
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<modified>2012-02-18T07:03:15Z</modified> 
<issued>2012-02-18T16:03:15+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">もう2月下旬に差し掛かる今日この頃ですが、このブログ…2012年初めての更新となってしまいました(^_^;)

毎日、寒い日が続きますね。
寒いとロクなことありませんが、寒いからか、今日の富士山はキレイでした！



寒いと空気が澄んでるせいもあり、雪化粧も相まって本当に...</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
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<![CDATA[もう2月下旬に差し掛かる今日この頃ですが、このブログ…2012年初めての更新となってしまいました(^_^;)<br>
<br>
毎日、寒い日が続きますね。<br>
寒いとロクなことありませんが、寒いからか、今日の富士山はキレイでした！<br>
<br>
<a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/9/1/91af6c45.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/9/1/91af6c45-s.jpg" class="pict" border="0" /></a><br>
<br>
寒いと空気が澄んでるせいもあり、雪化粧も相まって本当に綺麗ですよね。<br>
<br>
さて、このブログもデザインをリニューアルしてもらいました<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />(にも関わらず、更新できてませんでした…（−＿−；）)<br>
<br>
これからは、また定期的に更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします！！<br>
<br>
しかし更新しない間に色々と変わりますね！来月から、健康保険料と介護保険料がまた上がります。<br>
<br>
17日に総務省から発表された2011年通年の家計調査では、勤労者世帯1世帯あたりの社会保険料が、月平均で46,240円と、実収入に占める割合が初めて1割を超えたそうです。<br>
<br>
来月の負担増を考えると、この流れは益々加速していきそうです。購買力が失われ、消費が一層冷え込みそうですね…。国会では「社会保障と税の一体改革」が叫ばれていますが、中身は未だない状態。国民一人一人に割り振られるマイナンバーも閣議決定されたものの、同様の状態。どうなってしまうのだろう？と、これからの日本を憂いているのは私だけではないはずです。<br>
<br>
高齢者人口が爆発的に増え、支え手がどんどん減っている状態。年金の試算結果も公表されましたが、結果を見るに、本当待ったなし！の状態です。このままの枠組みでは、若年層は年金が受け取れません。医療面では、高齢者の医療窓口負担を廃止してしまいました。そのツケは、高所得者層の高額療養費の基準額引き上げで調整しようとしています。<br>
<br>
ん～「自己防衛」「自己責任」で何とかしていかないといけない時代へと本格的に突入したようです。<br>
<br>
とにかく早い段階で、再度国民に真を問うてもらえないですかね…。<br>
<br>
<br>
iPhoneから送信<br>
]]> 
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<title>モリモリ</title> 
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<modified>2011-11-02T09:57:58Z</modified> 
<issued>2011-11-02T18:55:05+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">マルマルモリモリ～♪芦田愛菜ちゃん＆鈴木福くん本当に可愛いですよね。この前のマルモのおきてスペシャルもリアルタイムで見て感動。笑いつつ涙しました（笑）そうこうしてるうちに11月。激動の2011年もあと2か月となりました。年末調整事務の準備が始まったりと、年末に向...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[マルマルモリモリ～♪<br />芦田愛菜ちゃん＆鈴木福くん本当に可愛いですよね。<br />この前の<a href="http://www.fujitv.co.jp/marumo/index.html" target="_blank">マルモのおきてスペシャル</a>もリアルタイムで見て感動。<br />笑いつつ涙しました（笑）<br /><br />そうこうしてるうちに11月。激動の2011年もあと2か月となりました。<br />年末調整事務の準備が始まったりと、年末に向けて忙しくなる時期です。<br /><br />ところで、そんな11月は行政の活動がモリモリ盛りだくさんであることをご存知ですか？<br /><br />ちょっとご紹介をすると・・・<br /><br />　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rzhf.html" target="_blank">「労働時間適正化キャンペーン」</a><br /><br />　<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/gekkan.html" target="_blank">「労働保険適用促進月間」</a><br /><br />　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tif6.html" target="_blank">「職業能力開発促進月間」</a><br /><br />　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tje3.html" target="_blank">「児童虐待防止推進月間」</a><br /><br /><br />凄いと思いませんか？<br /><br />どれも厚生労働省管轄なのですが、皆さんはご存知だったでしょうか？<br /><br />しかし、これだけキャンペーン運動が詰まってると、行政も忙しいですね(^^；<br /><br /><br />この中で今回は、<span style="font-size: large;"><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/gekkan.html" target="_blank">「労働保険適用促進月間」</a></span>について！！<br /><br /><br /><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">法人・個人事業を問わず、労働者を雇用している会社は、たとえ1人であっても、<br /><br />「労災保険・雇用保険」への加入義務が生じます。</span></b><br /><br /><br />労働保険の加入について、社会保険（健康保険・厚生年金）と勘違いされ、誤解されている方が多く見受けられます。<br /><br />労働者を雇用した時点で必要書類を整えて届け出る必要がありますが、これらをしていない会社へは、<br /><br />強い指導が入ることが予想されます。<br /><br />まだ手続をされていない会社は、何か大きな事故が起こる前に早急に加入手続きをとられることを強く推奨します。<br /><br /><br />今月の「労働保険適用促進月間」にあわせて、当センターでも労働保険適用促進活動を実施しています。<br /><br /><br />労災保険の特別加入や、労働保険事務手続きが面倒な経営者の方々は、ぜひ当センターまでお問い合わせください(^-^ /<br /><br /><br />　<a href="http://www.e-src.com/jimukumi/" target="_blank">労働保険事務組合　静岡総合労務センター</a><br /><br />　<a href="http://www.e-src.com/kensetu/" target="_blank">一人親方共済会</a><br /><br />　<a href="http://www.e-src.com/unsou/" target="_blank">運送業一人親方共済会</a><br /><br />]]> 
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<title>雇用促進税の特例措置</title> 
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<modified>2011-10-26T10:35:02Z</modified> 
<issued>2011-10-26T19:34:41+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1683868</id>
<summary type="text/plain">既にご存知の方も多いと思いますが、平成23年6月30日の税制改正によって「雇用促進税制度」ができました。簡単にどのような制度かというと、、、1年間で10％かつ5人（※）以上の社員を増やせた会社は税制が優遇され、本来納めるべき税金よりも安くて済むことになるというもの...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[<br />既にご存知の方も多いと思いますが、平成23年6月30日の税制改正によって「雇用促進税制度」ができました。<br /><br />簡単にどのような制度かというと、、、<br /><br />1年間で10％かつ5人（※）以上の社員を増やせた会社は税制が優遇され、本来納めるべき税金よりも安くて済むことになるというものです。具体的には、増えた社員1名あたり、20万円の税額控除を受けることができるようになります。<br />※中小企業の場合は2人以上であればOK！<br /><br /><br />ただし、これには注意が必要です。<br />要件を満たしていても、事前に雇用計画を届出ていないと優遇措置が受けられません。窓口は、会社管轄の公共職業安定所（ハローワーク）です。<br /><br /><br />法人の場合は、1年間を「法人の事業年度」で判断します。<br /><br />通常だと、事業年度開始後2か月以内に雇用計画を届け出なければならないというリミットが設けられていますが、始まったばかりの制度でもあるため、今は特例措置で、<u><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">平成23年4月1日～8月31日までの間に事業年度を開始する会社は、今月末（10月31日）までに届け出れば良い</span></b></u>ことになっています。<br /><br /><br />税額控除の適用を受けるためには、10％かつ5人（又は2人）以上の社員増がないといけません。でも、一年の間に退職する社員も出るかもしれませんし、実際は1年後の決算月に蓋をあけてみなければ増えたかわからりません。でも、前述した通り、あらかじめ計画を出しておかないとこの措置は受けられないことになっています。<br /><br /><br />税額控除の上限は設けられているものの、<br /><br />数十万の法人税を払っている中小企業は意外と多いので、1人20万円でも大きいですよね！<br /><br />社員数が微増しているところは、<br /><br />「うちは関係ないや～！」と思っていても、注意して調べると要件にヒットするかもしれません。<br />
<br /><br />
事業開始が4月～8月までにある会社さんでも、今ならまだ間に合います！！<br />
<br />
少し調べてみてはいかがですか？<br /><br /><br /><br />その他要件、詳細は、資料が厚生労働省のホームページにアップされているのでご確認ください。<br /><br /><br />《参考》<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html" target="_blank">雇用促進税（厚生労働省ホームページ）</a><br /><br /><br /><br />ちなみに私は、顧問先で該当しそうな会社さんに声をかけて、今日無事に計画を届け出ることができました。<br />
<br />
セーフ！とりあえず一安心です(^-^)<br /><br /><br />]]> 
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<title>賃金不払い123億円</title> 
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<modified>2011-10-19T12:21:47Z</modified> 
<issued>2011-10-19T21:06:56+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1682132</id>
<summary type="text/plain">平成22年度における労働基準監督署の調査によって、残業代不払いが123億円であることが発表されました。平成22年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額は約123億円（厚生労働省）指導された企業数・支払総額のいずれも前年度よりも上昇傾向にあることがわかります。...</summary> 
<dc:subject>労災事故・過労死関連</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1682132.html">
<![CDATA[<br />平成22年度における労働基準監督署の調査によって、残業代不払いが123億円であることが発表されました。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rv80.html" target="_blank">平成22年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額は約123億円（厚生労働省）</a><br /><br /><br />指導された企業数・支払総額のいずれも前年度よりも上昇傾向にあることがわかります。<br /><br />‐‐‐以下は厚生労働省のサイトから抜粋‐‐‐<br /><br />《是正企業数》1,386企業（前年度比165企業の増）<br />
《支払われた割増賃金合計額》123億2,358万円 （同7億2,060万円の増）<br />《対象労働者数》11万5,231人（同3,342人の増）<br />
◆支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり889万円、労働者１人当たり11万円<br />
◆割増賃金を1,000万円以上支払ったのは200企業で全体の14.4％、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8％<br />
◆1企業での最高支払額は「3億9,409万円」（旅館業）、次いで「3億8,546万円」（卸売業）、「3億5,700万円」（電気通信工事業）の順<br /><br />‐‐‐抜粋はここまで‐‐‐<br /><br /><br />不払い問題の発覚は、今回のような労働基準監督署による調査で不払いが発覚するケースと、退職した社員が退職後に請求してくるケースと、大きく分けて2つある訳ですが、いずれの場合も、請求額は高額になる可能性が高く、会社側として考えたときはリスクでしかない訳です。<br /><br />こうした事実（問題）が発生した際は、当たり前ですが、業績が良かろうと悪かろうと、支払いをしなければならない訳で、中小企業にとっては経営を揺るがすものでもあります。<br /><br /><br />ただ、こうした賃金不払い問題について、<br /><br />不払いがないように残業した時間分を全額支払っておけば良い！<br /><br />という簡単なものではありません。<br /><br />色々なところで取り上げられているのでご存知の方も多いと思いますが、長時間労働の延長線上にある「過労死」や「精神疾患」の問題です。<br /><br /><br />記憶に新しいところでは、急性アルコール中毒で死亡した原因は、長時間残業からうつ病を発症したことが原因であることが認定され、会社側に6,000万円の損害賠償命令がおりた2011年3月の判決です（東京地裁判決）。<br /><br />会社側は100％残業代の支払いをしており、また死亡原因も、勤務時間外にアルコールの過度摂取によるものとして、法的責任はないと主張をしていましたが、結果として責任を問われたものです。<br /><br />詳細はこちらをご覧ください。<br /><a href="http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011030701000639.html" target="_blank">急性アル中死「過労原因」勤務先に6千万円賠償命令（47ニュース）</a><br /><br /><br />特に中小企業の場合、損害賠償額によって一気に経営が傾くことへ繋がります。<br />これだけではありません。<br />企業イメージの悪化、採用しても人が来ない・・・人材確保が困難になる・・・負の循環が始まってしまいます。<br /><br />・1ヶ月あたりの時間外労働の限度基準は、45時間。<br /><br />残業はどんなに増えてもこれを超えない企業努力が求められます。<br />でなければ、この判決のように「安全配慮義務違反」による責任を問われてしまうことになります。<br /><br /><br /><br />残業時間を減らすことは、今回の調査結果のような不払いの実態を生まず、過労死や精神疾患の問題もなくなることに繋がります。<br /><br />今回の賃金不払い残業是正結果を踏まえ、<br /><br />貴社の職場環境はオーバーワークではないか？<br /><br />検証されることを強くお勧めいたします。<br /><br /><br />《参考》<br /><a href="http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kantoku34.html" target="_blank">賃金不払い残業解消指針（静岡労働局）</a><br /><br />]]> 
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<title>最低賃金と生活保護と国民年金と…。</title> 
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<modified>2011-10-19T10:02:29Z</modified> 
<issued>2011-10-19T19:02:29+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1682111</id>
<summary type="text/plain">以前、地域別の最低賃金（時間給）が変更の記事で、今回の改定で生活保護を受けている人よりも、働いている人の最低賃金額の方が低いという構造が「埼玉・東京・京都・大阪・兵庫・広島県」の6都府県で解消されたものの、依然、「北海道・宮城・神奈川県」の1道2県は逆転現象...</summary> 
<dc:subject>統計・調査</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1682111.html">
<![CDATA[<br />以前、地域別の最低賃金（時間給）が変更の記事で、今回の改定で生活保護を受けている人よりも、働いている人の最低賃金額の方が低いという構造が「埼玉・東京・京都・大阪・兵庫・広島県」の6都府県で解消されたものの、依然、「北海道・宮城・神奈川県」の1道2県は逆転現象が生じたままになっている（<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008few.html" target="_blank">中央最低賃金審議会</a>の公表データ）ことを書きました。<br /><br /><a href="http://310ch.com/archives/1673592.html" target="_blank">その時の記事はこちら＞＞地域別最低賃金額の答申</a><br /><br /><br />でも、地域別最低賃金と生活保護を比べ、実際にどの程度の差があるか？<br />皆さんはご存知ですか？<br /><br />東京都の最低賃金額で比較したデータが、ジンジュールというサイトに掲載されています。<br />＞＞<a href="http://www.jinjour.jp/news/5359.html" target="_blank">どっちが高い？　最低賃金vs生活保護</a><br /><br /><br /><br />東京都でみた場合、最大で1.9倍生活保護の方が多いという結果は衝撃的です。<br />全員が全員、最低時給額で働いている訳ではないにせよ、少なからず、「働いている人の方が少ない」という事実が生じているのは確かであり、本当に歪な状態です。<br /><br />「生活保護の受給額を下げるべきである！」とは思いませんが、これぞまさにワーキングプアの根幹をなす問題であって、働いている方の月収が低いというのは、早急に対応すべき課題。これでは、頑張って働く人の気力は失せてしまいます。こんな状態では、明るい未来など到底見ることはできませんよね。<br /><br /><br />日本は、資本主義国家だったよね？と思わず考えてしまう。<br /><br /><br />生活保護受給者は右肩あがりにあがって、200万人を超えました。<br />この制度だって、国民の税金で賄われている訳で、今後も人数が増えていけば財源確保のため、国民一人一人の税負担は重くなります。<br /><br /><br />最低賃金に限らず、国民年金（基礎年金）のみを受給している人たちもそう。<br />20歳から60歳まで、国民年金のみ40年間納めた場合、年金額は月額6.5万円程度。生活保護の方が多いというのは周知の事実。これも同様の逆転現象です。<br /><br />現在、年金改正案が出ていますが、このようなおかしな部分をまず解消しないことには、国民の理解は得られないと思うのです。<br /><br /><br /><br />]]> 
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<title>サムスン iPhone4S販売差し止め仮処分申請</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://310ch.com/archives/1681666.html" />
<modified>2011-10-17T12:13:26Z</modified> 
<issued>2011-10-17T21:05:04+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">


更新滞っておりますが、生きてます。

相変わらずバタバタと過ごしていたら、10月も半ばですね。ブログ更新は滞っていますが、普段は、Twiiter(@masa_kin)，Facebookで地味に生息していますので、そちらも合わせて確認していただけたらと思います。さてさて・・・10月14日...</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
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<![CDATA[<script type="text/javascript" charset="EUC-JP" src="http://jss.afpbb.com/sdata/newsdelivery/livedoor/js/euc/7943000/5f7e3e8a854dc4b5dd6384352900013a.js"></script>


<br /><br />更新滞っておりますが、生きてます。

<br />相変わらずバタバタと過ごしていたら、10月も半ばですね。<br />ブログ更新は滞っていますが、普段は、Twiiter(@<a href="https://twitter.com/#%21/masa_kin" target="_blank">masa_kin</a>)，<a href="https://www.facebook.com/satobank" target="_blank">Facebook</a>で地味に生息していますので、そちらも合わせて確認していただけたらと思います。<br /><br />さてさて・・・10月14日のiPhone4S発売日、私もご多分に漏れず、iPhone4Sを手に入れました(^^)<br /><br />これまで、3GSを使用していたのですが、3GSと比べると、iPhone4をすっ飛ばして変えたせいか、薄さ・重さ・カメラ機能・画質・処理速度等々・・・当たり前ですがすべてにおいて勝っています。わかってはいたけど、実際に触ってみてあまりの差に驚きました。<br /><br />個人的に、今回のios5から搭載されたiCloud、とっても気に入ってます。<br />いちいち母艦に同期をかける手間が省かれて便利。<br />電話帳もiCludに同期リンクしてくれているのは、いざデータが飛んでしまった時に慌てなくて済むから嬉しい。これまでもGoogleに同期をさせてましたが、クラウド上で2か所にそれぞれバックアップデータを置いておけるのは安心できてイイですね。<br /><br />とはいえ、プロじゃないのでスペックのどの部分がどうのこうのという詳しい解説はできません。なので、これらの解説は、他の人たちがブログやTwitterに投稿されてるので、そちらに譲ります（笑）。<br /><br />とまぁ、発売されたばかりのiPhone4Sを触りつつ、設定しつつ喜んでいたら、こんなニュースが飛び込んできた。

<br /><br /><a href="http://japanese.engadget.com/2011/10/17/samsung-vs-iphone-4s/" target="_blank">サムスン、東京地裁にiPhone4Sの販売差し止め仮処分を申請</a><br /><br />↓これに関して、端的によくまとめられてたので、<br />やまもといちろうさんのブログをご紹介↓<br />
<a href="http://news.livedoor.com/article/detail/5943841/" target="_blank">サムスンって本格的に馬鹿なんじゃないの</a><br /><br /><br />「iPhoneを主体的に買いたいという人たちを敵に回した」ってのは同感。<br /><br />何でこんなこと書いたかというと、Facebookの中で、ある方に指摘されて思い出したからなのですが、昔SOTECのe-oneパソコンという、アップルのiMacに酷似しているのがあって、結局販売差し止めになった経緯がありましたよね。&gt;&gt;<a href="http://www.apple.com/jp/pr/library/2000/01/14Media-Alert.html" target="_blank">詳細はこちら</a><br /><br />既に海外ではドイツ・オランダとアップル側が勝訴してるみたいですが、日本では裁判所がどう判断するのか？iPhoneユーザーとしては気になるところです。<br /><br />やまもと氏のブログにも書かれてますが、資源のない中で、日本はものづくりをはじめとする素晴らしい技術をたくさん持っている訳で、アップルの知財に対する考え方や対策というのは日本も見習っていくべき部分だと思います。<br /><br />]]> 
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<title>適性診断・・・私の強みって何？？</title> 
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<modified>2011-10-01T23:57:09Z</modified> 
<issued>2011-10-02T08:55:14+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">　人に関する労務リスクが叫ばれる昨今、採用や人事制度での昇格可否等に関するご相談を受けることが多くなりましたが、そんな時にオススメしているのが適性診断です。ひとつの回答が導き出されるため、悩んでいたり、何か他に参考となる判断材料が欲しい時には役立ちます。...</summary> 
<dc:subject>統計・調査</dc:subject>
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<![CDATA[<p align=left><br />　人に関する労務リスクが叫ばれる昨今、採用や人事制度での昇格可否等に関するご相談を受けることが多くなりましたが、そんな時にオススメしているのが適性診断です。ひとつの回答が導き出されるため、悩んでいたり、何か他に参考となる判断材料が欲しい時には役立ちます。<br /><br />　もっとも、適性診断のみで、その人のすべてが解る訳ではありませんから、これのみのデータで結論を出すのは危険過ぎます。でも、ひとつの判断材料となることは確かです。<br /><br /><br />　さて、インターネットをしていたら、こんなものを見つけました。<br /><br /><br /><a href="http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/01/tekisei_shindan/tekisei_shindan_01.html" target=_blank>「社会人のための適性診断～私の強みって、いったい何？？」（リクナビNEXT）</a><br /><br /><br />　普段、私が扱っているのは、企業経営者や人事担当者が人事に関する資料として扱うためのものですが、こちらのリクナビNEXTさんのものは、転職者向けに「自分のことをよく知りましょう！」と作られたものなので新鮮でした（笑）。<br /><br /><br />　私も実際にやってみましたが、とてもよくできています。<br /><br />　全41問、与えられた項目に対して、基準がAなのかBなのかを選択していくだけで、最終的に6タイプのどれかを表示してくれる上、自分が仕事をする上で重きを置いている考え方に対するコメントや、適職一例まで提示してくれる。ココに掲載された“強み”をもとに、履歴書に反映させましょう！ってことらしい（よく考えられてますよね）。<br /><br /><br />ちなみに私の結果ですが、、、<br /><br />‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br /><span style="color: #000066">《志向から見えるあなたの重視していること》</span></p><p align=left><br />組織が活性化するか否かは、リーダー次第だといっても過言ではありません。あなたは人に影響を与えることを好み、集団の先頭に立って人を動かして、組織として高い成果をあげることに意欲を感じるタイプです。<br />自分自身が周囲から評価されることも重視し、人より早く昇進・昇格することに価値を求める傾向があります。</p><p align=left>また、探究心も強くて論理的な考え方を好み、難解な課題をさまざまな角度から分析して真理を解き明かすことに価値を見出すタイプです。さらに特定の領域を掘り下げて、その分野で経験を深めることに意欲を感じる傾向があります。</p><p align=left><br /><span style="color: #000066">《志向から見えるあなたの重視していないこと》</span></p><p align=left><br />組織の方針やルール、物事の秩序といったものは、あまり重視しないタイプです。計画を入念に立てる、先々に起こりそうな問題を事前に洗い出して確実に成果をあげるなど、綿密かつ周到に行動することも好まない傾向があります。<br /><br /><span style="color: #000066">《あなたの強みが活きる仕事例は･･･》<br /></span><br />・営業<br />・経営コンサルタント<br />・経営企画<br />・店長<br />・SV<br />などが挙げられます。<br /><br /><br />（出典：リクナビNEXT 社会人のための適性診断結果より抜粋）<br />‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br /><br /><br />でした。まぁまぁ当たってるかな？って感じです。<br /><br />今の仕事と、大きくかけ離れていなくて良かったです（笑）<br /><br />でも、私の中では、組織方針・ルールとか秩序って、結構重要視してるんですけどね・・・。まだ足りないのかな・・・汗。。。<br /><br /><br />無料でできますから、皆さんもやってみてはいかがですか？<br /><br />他5タイプを知らないので、診断をされた方はぜひ教えてくださーい(^-^)/<br /><br /><br /><a href="http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/01/tekisei_shindan/tekisei_shindan_01.html" target=_blank><span style="color: #0066cc">「社会人のための適性診断～私の強みって、いったい何？？」（リクナビNEXT）</span></a><br /><br /></p>]]> 
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<title>一人親方のための労災保険Facebookページ</title> 
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<modified>2011-10-01T15:01:15Z</modified> 
<issued>2011-10-01T23:39:55+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">　一人親方のFacebookページを作りました！！本日オープンです☆　「労災」と聞くと、仕事中にケガをした場合に使う保険のこと・・・といったぐらいの認識しかなく、なかなか一般社会には馴染みのないものですが、その中でも「一人親方の労災保険」というと、ご存知のない方...</summary> 
<dc:subject>一人親方の労災保険</dc:subject>
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<![CDATA[<p align=left><br />　<span style="color: #ff00ff"><strong>一人親方のFacebookページを作りました！！本日オープンです☆</strong></span><br /><br /><br />　「労災」と聞くと、仕事中にケガをした場合に使う保険のこと・・・といったぐらいの認識しかなく、なかなか一般社会には馴染みのないものですが、その中でも「一人親方の労災保険」というと、ご存知のない方がほとんどではないでしょうか。<br /><br />　「労働者災害補償保険」という名前の通り、労働者が仕事中や通勤途上でケガ等をしたときに保護することを目的に作られた制度だからですね。そのため、一般的に、労災保険が使えるのは<span style="color: #ff0000">“会社勤めをしている会社員の人だけのもの”</span>だと思われがちです。<br /><br />　でも、実はそんなことありません。<br /><br />　お一人で一定業種に就かれている方も、国の労災保険の対象となります。これが、労災保険法上で「一人親方」と定義づけされているものです。でも、この「一人親方」は、経営者なのか労働者に該当するのか？を考えると、被用者ではありませんから、経営者ということになります。<br /><br /><br />「経営者でありながら、労働者に適用される労災保険に入ることができる！」<br /><br /><br />　だから、一人親方の労災保険（＝労災特別加入）に入るためには、法律で加入要件がキチンと規定されています。<br /><br />　これがとても大切！！<br /><br />　なぜなら、一人親方労災保険に加入していても、この要件に合致していなければ、事故が起きても補償されないからです。<br /><br /><br />　いくつか押さえておかないといけないポイントがあるのですが、それを押さえずして、簡単に考えて加入してしまう方が多いのが現実ですが、事故が起きて補償されないとなると、何のための保険かということになります。<br /><br /><br />　この辺りのポイントを発信していく場として、私が代表を務める「一人親方共済会」および「運送業一人親方共済会」は<strong><span style="color: #0000cc"><a href="http://www.facebook.com/rousai.net" target=_blank><strong>Facebookページ</strong></a></span></strong>をオープンしました。こちらのブログと、Facebookページを使って情報発信してまいります。<br /><br />　皆さまのお近くで、建設または運送の事業をお一人で経営されている方々がいらっしゃいましたら、このページの存在を教えていただけると幸いです。<br /><br /><br />　事故が起きたときに、えーっ！！！知らなかった・・・と、補償されない人が・家族が・遺族が、お1人でも減るよう、労災保険特別加入制度のアレコレをお伝えしていきます。<br /><br /><br /><!-- Facebook Badge START --><a style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #3b5998; FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" title=一人親方共済会・運送業一人親方共済会 href="http://www.facebook.com/rousai.net" target=_TOP>一人親方共済会・運送業一人親方共済会</a><br /><a title=一人親方共済会・運送業一人親方共済会 href="http://www.facebook.com/rousai.net" target=_TOP><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://badge.facebook.com/badge/258769544161215.2199.790882957.png"></a><br /><a style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #3b5998; FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" title=自分だけのバナーを作成しましょう。 href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target=_TOP>Facebookページも宣伝</a><!-- Facebook Badge END --> <br /><br /><br />それと、<br /><br />ぜひ「いいね<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_finger_ok.gif" />」をお願いします(^-^)/<br /><br /></p>]]> 
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<title>Ustに中昌子先生</title> 
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<modified>2011-10-06T07:47:45Z</modified> 
<issued>2011-09-21T18:10:18+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1674734</id>
<summary type="text/plain">　社労士仲間の社会保険労務士　中昌子先生が、地元福岡のラジオ放送局「あらかるとキタキュー」に出演されました。福岡じゃないと聞けないんだな～残念（'A`|||）と思っていたら、ナント！USTREAMに公開されています！！（☆ラッキー☆）　なので、今日はそれをご紹介させて...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1674734.html">
<![CDATA[<br />　社労士仲間の<a href="http://marin25.com/corporate_profile/index.html" target="_blank">社会保険労務士　中昌子先生</a>が、地元福岡のラジオ放送局「<a href="http://www.fm-kitaq.com/" target="_blank">あらかるとキタキュー</a>」に出演されました。福岡じゃないと聞けないんだな～残念（'A`|||）と思っていたら、ナント！USTREAMに公開されています！！（☆ラッキー☆）<br /><br />　なので、今日はそれをご紹介させていただきます。<br /><br />　研修講師でバリバリ大活躍をされている中さんは、私の姉さん的な存在なのですが、いつも笑顔で、とってもパワフルな方です。会ったときは、いつも元気をもらっています。<br /><br />　中さんが凄いのは、スーパーのパートさんから、そこの店長に抜擢され、店長時代にやっていた社員研修の経験から研修講師へ、更に専門性の道を極めるために社労士の道へと進まれたところ。<br /><br />　そんな中さんの魅力がUSTREAMで垣間見れます！出だしから「姉さんワールド」でぶっ飛ばしてますヾ(=^▽^=)ノぜひぜひご覧くださいね<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_p_hand.gif" /><br /><br /><br /><object width="480" height="296" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">  <param name="flashvars" value="vid=17323190&amp;autoplay=false&amp;locale=ja_JP"/>  <param name="allowfullscreen" value="true"/>  <param name="allowscriptaccess" value="always"/>  <param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf"/>  <embed flashvars="vid=17323190&amp;autoplay=false&amp;locale=ja_JP" width="480" height="296" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object> <br /><a style="text-align: center; padding: 2px 0px 4px; width: 400px; display: block; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: underline;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Video streaming by Ustream</a> <br /><br />ちなみに、番組中に中さんがリクエストされた曲。<br /><br />岡村孝子さんの「夢をあきらめないで」<br /><br />私も好きです。イイ曲ですよね（＾＾）<br /><br /><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0);">《2011.9.27追記》<br />緊急追加ラジオ出演情報♪</span><br /><br />東京のレインボータウンFMにも出演決定！<br />「ホシ☆ユカの夢に向かってなう」というコーナーです。<br />お近くの方は、ぜひお聴き下さい。<br /><br />9月28日（水）14時～15時までの番組内の10分間です。<br /><br /><br />

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/fTj9DAp5b_o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]> 
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<title>地域別最低賃金額の答申</title> 
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<modified>2011-09-14T10:31:56Z</modified> 
<issued>2011-09-14T19:23:28+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1673592</id>
<summary type="text/plain">　平成23年度の地域別における最低賃金額の答申が出揃いました。厚労省のサイトにアップされてます。　平成23年度地域別最低賃金額改定の答申について（厚労省報道発表資料）　もうそんな時期？って思いますけど、そんな時期なんですよね。はい。　気になる全国加重平均額は...</summary> 
<dc:subject>法改正</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1673592.html">
<![CDATA[<br />　平成23年度の地域別における最低賃金額の答申が出揃いました。厚労省のサイトにアップされてます。<br /><br />　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oh2c.html" target="_blank">平成23年度地域別最低賃金額改定の答申について（厚労省報道発表資料）</a><br /><br /><br />　もうそんな時期？って思いますけど、そんな時期なんですよね。はい。<br /><br />　気になる<span style="color: rgb(255, 0, 0);">全国加重平均額は、＋7円アップ</span>。時間単価は、岩手・高知・沖縄県の645円から、東京都の837円までと幅があるものの、全都道府県でアップした形となってます。<br /><br />　中でも、大きなポイントは、生活保護を受けている人よりも、働いている人の最低賃金額の方が低いという訳のわからない構造になっていたものが解消された点でしょうか。<br /><br />埼玉・東京・京都・大阪・兵庫・広島県の6都府県で解消されました。ただし、全国で解消された訳ではありません。今回の改定でも、未だ逆転現象が生じたままの地域（北海道・宮城・神奈川県）があることも事実です。<br /><br /><br />　ちなみに、答申の段階なので、正式決定された訳ではありませんが、よほどの何かがなければ、今回の発表資料に掲載されたものがそのまま生きてきます<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_good.gif" />今のうちから気に留めて準備しておきましょう！<br /><br /><br />　○円アップ・・・という金額だけ見ると、大したことないように思えますが、それなりに人数を抱えている中小企業経営者の方々にとって、この経済情勢の中の賃金額引き上げは、頭の痛い話であることに変わりありません。<br /><br />　とはいうものの、発効年月日を過ぎて従前の最低賃金額のままにしていると、最低賃金法違反になってしまいます。労働基準監督署の調査が入るときも、必ず確認されるところですから注意が必要です。<br /><br /><br />]]> 
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<title>本試験分析会の懇親会へ</title> 
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<modified>2011-09-13T11:28:38Z</modified> 
<issued>2011-09-13T20:23:43+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1673333</id>
<summary type="text/plain">昨日は「中秋の名月」十五夜でしたが、夜空を見上げると本当に真ん丸のお月さまでした。
さて話は変わって今週の日曜11日は、クレアールの本試験分析会にお邪魔してきました。とはいっても、最初にちょっと顔を出して、メインは終了後の懇親会だった訳ですが・・・（笑）ブロ...</summary> 
<dc:subject>社労士受験</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1673333.html">
<![CDATA[<br />昨日は「中秋の名月」十五夜でしたが、<br />夜空を見上げると本当に真ん丸のお月さまでした。<br />
<br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/e/3/e3fedc0a.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/e/3/e3fedc0a-s.jpg" alt="1315910376067" class="pict" border="0" height="160" hspace="5" width="160"></a><br /><br /><br />さて話は変わって今週の日曜11日は、クレアールの本試験分析会にお邪魔してきました。<br />とはいっても、最初にちょっと顔を出して、メインは終了後の懇親会だった訳ですが・・・（笑）<br /><br />ブログに載せようと思ってたのですが、飲み始めるといつもの通り、写真を撮り忘れました。。。<br /><br />でも、飲み始める前に唯一撮っておいたのがこれ↓<br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/3/e/3e72903f.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/3/e/3e72903f-s.jpg" alt="1315911057236" class="pict" border="0" height="285" hspace="5" width="160"></a><br /><br />お店に貼ってあった「静岡割りのポスター」<br /><br />静岡県人の私は当たり前の飲み物だと思っていましたが、県外で飲もうとするとビックリすることにありません。<br /><br />先日、<a href="http://www.ytv.co.jp/kenmin_show/secret/drama/bn169876.html" target="_blank">秘密のケンミンSHOW</a>でも取り上げられた影響もあってか、<br /><br />他県から異動されてきたある会社の方ともこの話題で盛り上がったのですが、「静岡割」には驚かれていました。<br /><br />私は、驚かれたことに驚いたのですが・・・笑<br /><br />確かに、、、よく考えてみると、、、<br /><br />県外の「お茶割」は、緑茶ではなくて、ペットボトルに入っているようなお茶で割ってありますよね<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_idea.gif" /><br />緑茶で割ってあるものに飲み慣れている私にとっては、あまり美味しくナイ・・・<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_taraaa.gif" /><br /><br />やっぱり緑茶で割ってある「静岡割」が1番です<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" /><br /><br /><br />こう話すと、他県の方々に最近必ず聞かれるのが、<br /><br />「静岡のお茶は放射能の影響とか大丈夫！？」<br /><br />ってこと。<br /><br /><br />声を大にして言いますが、<br /><br /><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);">「静岡県産の製茶はすべて規制値以下だから大丈夫ですよ～！！」</span><br /><br />私は毎日飲んでます（＾＾）<br /><br />●<a href="http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-340/cha-housyanoukekka_h23.html" target="_blank">茶の放射能調査結果（静岡県ホームページ）</a><br /><br /><br />お茶屋さんは皆さん風評被害で苦しまれています。静岡茶ぜひ飲んでくださいね＾‐＾<br /><br />静岡にお越しの際は、お茶割とともにぜひ～<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_p_hand.gif" /><br /><br /><br /><br />と何の話か訳がわからなくなってしまいましたが・・・、<br /><br />本試験分析会・その後の懇親会に出席された皆さま、お疲れさまでしたm(__)m<br /><br /><br />]]> 
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<title>ガラス張りの監視・・・これってアリ？</title> 
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<modified>2011-09-08T16:25:20Z</modified> 
<issued>2011-09-08T19:06:29+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain"> つい最近知ったのが「カレログ」というスマートフォンのアプリ。何でも彼氏のスマートフォンにインストールして設定しておくと、GPS機能を使って、現在いる場所が特定できたり、相手の携帯の電池残量の有無までもが離れていても手にとるようにわかってしまうものだそうです...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[<script type="text/javascript" charset="EUC-JP" src="http://jss.afpbb.com/mbsv/sdata/medianewsdelivery/msnsankei/livedoor/js/euc/110107000/a7dc8adae5a5a19e4d155dfeeea60a64_7dfbfc759d2c12bc3851c2782d23ff10.js"></script> <br />つい最近知ったのが「カレログ」というスマートフォンのアプリ。<br /><br />何でも彼氏のスマートフォンにインストールして設定しておくと、GPS機能を使って、現在いる場所が特定できたり、相手の携帯の電池残量の有無までもが離れていても手にとるようにわかってしまうものだそうです。いわゆる浮気防止機能的なもの？<br /><br />カレログってネーミングもねぇ・・・浮気は男性に限ったことじゃないでしょ！！って男側の私は突っ込みを入れたくなります。<br /><br /><br />とまぁ冗談はさておき、<br /><br /><br />便利な機能・便利なサービス技術を向上させていくことは、素晴らしいことですが、物事には常に《功罪》があるのだということをつくづく感じます。<br /><br />常に自分の行動が監視されているようで背筋が凍ります（やましいことがなくてもね！）。<br /><br />これを使うときは、相手のスマートフォンにアプリを入れなければいけない訳ですが、その際は必ず「相手方の同意を得ること」が条件としてサイト上に注意喚起されてます。 <br /><br />でも、これに《同意》する人って果たして何人いるんだろう？甚だ疑問・・・。自分なら間違いなく同意しない！！<br /><br />ちなみにサービスの登録者は既に数千人いるらしい・・・。本当に同意を得た数千人なのだろうか？と勘ぐってしまう。<br /><br />&nbsp;もし、仮に同意を得ずして行ったのなら、完全なる個人のプライバシー侵害ですよね。<br /><br />彼氏・彼女という近しい関係だから、プライバシーも何も関係ない！という主張もあるかもしれないけど、悪意ある人たちに犯罪に利用される可能性は否定できない訳で、軽く考えてこうしたアプリを利用することは危険だと思います。<br /><br /><br />ごくごくたまーに、労務でもこうゆう相談ってあるんですよね。<br /><br />営業社員が外に出たきり、どこで何をしてるかわからないから、GPSで管理できないか？みたいなものです。<br /><br />彼氏・彼女の関係 会社・社員の関係 いずれにしても、大切な人との信頼関係が簡単に壊れてしまう可能性があることをもっと重く捉えるべきではないか？と思います。<br /><br />高度な技術の進歩によって、様々な便利なサービスが世の中に出回っていますが、これからもどんどんこの手のものは増えていくかもしれません。だからこそ、使う側の私たちが、この部分をよくよく考えてサービスの取捨選択をしていかなければならない時代であると思います。 <br /><br />見えない部分もあるからイイ訳で、何でもかんでもガラス張りにすべてオープンにしてしまうことは、結果として双方を苦しめることになります。 信頼・信用できない状況にいる人たちがたくさんいるから、こうしたサービスに興味が集まるのだと思いますが、悲しいですよね。<br /><br />日本人固有の良さである、目に見える外観だけでなく、相手の気持ちを読んだり、相手の言動から何かを理解しよう（汲み取ろう）とする心って、どこにいってしまったんだろう？ということを考えさせられました。<br /><br />]]> 
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<title>社会保険料率が変わる時期</title> 
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<modified>2011-09-06T08:27:09Z</modified> 
<issued>2011-09-06T17:25:27+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">　平成23年9月分から厚生年金の保険料率が変更になりました。　具体的な変更時期は、10月支払給与分から変更することになりますので、給与計算事務を担当されている方はご注意ください。　詳細は、当センターのホームページでもご案内しております。　また平成29年まで、毎年...</summary> 
<dc:subject>法改正</dc:subject>
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<![CDATA[<br />　平成23年9月分から厚生年金の保険料率が変更になりました。<br />　具体的な変更時期は、10月支払給与分から変更することになりますので、給与計算事務を担当されている方はご注意ください。<br /><br />　<a href="http://www.e-src.com/amendment/11kaisei/shaho/0002.php" target="_blank">詳細は、当センターのホームページでもご案内しております。</a><br /><br />　また平成29年まで、毎年9月に厚生年金保険料率の段階的に変更されることも決まっていますが、その推移は次の通りとなっています。<br /><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 204);"><b>《参考》厚生年金保険の料率改定</b></span>（全体率）<br />　　■平成23年9月　　164.12／1,000<br />　　■平成24年9月　　167.66／1,000<br />　　■平成25年9月　　171.20／1,000<br />　　■平成26年9月　　174.74／1,000<br />　　■平成27年9月　　178.28／1,000<br />　　■平成28年9月　　181.82／1,000<br />　　■平成29年9月　　183.00／1,000<br /><br /><br />　さらに、一年に一度の保険料見直し時期（定時決定）とも重なります。<br />　今年の4・5・6月に支払われた給与の多寡によっては、標準報酬月額も変更されています。各社員の方々の新しい標準報酬月額については、管轄の各年金事務所から「決定通知書」が郵送されます（又は間もなく郵送されてくる）ので、そちらで確認しておきましょう。<br /><br />　<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>いずれも変更時期は、10月支払給与</b></span>です。<br /><br />　<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">1）標準報酬月額等級の確認<br /><br />　2）厚生年金保険料率の反映</span><br /></b><br /><br />　総務・経理を担当されている方は、来月まで時間がありますが、早めの対応をおススメします！<br /><br /><br />]]> 
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<title>防災の日</title> 
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<modified>2011-09-01T10:06:08Z</modified> 
<issued>2011-09-01T18:47:45+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日から9月。9月1日といえば「防災の日」ですね。9月1日が防災の日となったのは、1923年9月1日に関東大震災が発生したことからなのだそうです。特に今年は3月11日の東北地方太平洋沖地震発生もあり、例年以上に各地で防災活動が行われています。防災訓練は、地震発生時の防...</summary> 
<dc:subject>会社の対策</dc:subject>
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<![CDATA[<br />今日から9月。9月1日といえば「防災の日」ですね。<br />9月1日が防災の日となったのは、1923年9月1日に関東大震災が発生したことからなのだそうです。特に今年は3月11日の東北地方太平洋沖地震発生もあり、例年以上に各地で防災活動が行われています。<br /><br />防災訓練は、地震発生時の防護方法をはじめ、避難経路の確認、防災グッズの再確認、負傷時の応急処置方法等にスポットが当てられますが、企業活動として考えたときには、これ以外にも備えておくべきことがあります。<br /><br /><br />それはBCPの策定。<br /><br />災害発生から、早期に通常の状態へ復旧させるための行程を事前に考えておく。<br />規定を設けるだけでなく、来たるべき日に備え、定期的な見直しを図って継続運用しておく。<br /><br />これらは、中小企業こそ必要なものだと私は考えます。<br /><br />ところが、大企業・中堅企業になると、専門の部署やチームが設けられBCPを策定し、整備されているのですが、中小企業の場合、これを整備できているところは少ないと思います。<br /><br />また、どこから手をつけたらいいのかわかない！ということもあるのだと思います。<br />この辺りのマニュアルについて、中小企業庁のホームページに掲載がありますので、BCP策定の参考にされてはいかがでしょうか？（ご存知の方も多いかもしれませんが・・・）<br /><br /><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html" target="_blank">中小企業BCP策定運用指針（中小企業庁ホームページ）</a><br /><br />まずは、基本コースの策定を目指しましょう！<br /><br />それから、緊急災害時に会社に出勤できる人の確認もしておく必要がありますね。これは、会社に近いところに住んでいる人が対象になると思いますが、現状把握する人を何人か決め、状況報告を誰に・どのような手段で行うのか？予測可能な範囲の行動パターンを決めておいた方がいいでしょう。<br /><br />これと合わせて、緊急連絡網も作成しておくことです。これらを決めておかないと、緊急時はそれでなくてもパニックになっていますから、情報・連絡が錯綜するおそれがあるためです。<br /><br />固定電話や携帯電話での連絡のやり取りは難しいですが、インターネット上でのやり取りは有効だと考えます。緊急連絡網もインターネット上で会社・社員間のやり取りができる環境を作ることができないか検討してみることもおススメしています。<br /><br />こんなことは当たり前だと言われてしまいそうですが、突き詰めて考えている中小企業は意外とありません。私が子供の頃から、関東・東海・東南海地震について、いつ来てもおかしくない状態であることを教えられてきましたが、未だ来ない状態。来ないことは良いことなのですが、来ることは覚悟しておかなければならない事実です。<br /><br />防災の日である今日こそ、緊急時の対応を今一度、見直しておきたいものです。<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------------<br />皆さまにご協力をお願いしている東日本大震災への緊急支援は、<br />引き続き行っております。復旧復興に向け微力ながら継続して<br />参りますので、ご協力お願いいたします。<br /><br />詳細はこちらから↓<br /><a href="http://justgiving.jp/c/2116" target="_blank">http://justgiving.jp/c/2116</a><br />------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />]]> 
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<title>決戦は今日！</title> 
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<modified>2011-08-27T21:13:05Z</modified> 
<issued>2011-08-28T06:13:05+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">いよいよ社労士の本試験日。気分はいかがですか？絶好調ですか？よく眠れたでしょうか？今日の日を迎えられたことに感謝をして、今までやってきたすべてを会場でぶつけてきてください。社労士の神様は微笑んでくれるはずです。皆さんの健闘を祈っています！！</summary> 
<dc:subject>社労士受験</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br />いよいよ社労士の本試験日。<br /><br />気分はいかがですか？絶好調ですか？よく眠れたでしょうか？<br /><br />今日の日を迎えられたことに感謝をして、<br /><br />今までやってきたすべてを会場でぶつけてきてください。<br /><br /><br />社労士の神様は微笑んでくれるはずです。<br /><br />皆さんの健闘を祈っています！！<br /><br /></p>]]> 
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<title>社労士本試験まで残り5日</title> 
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<modified>2011-08-31T07:18:37Z</modified> 
<issued>2011-08-23T20:02:17+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日は生保の試験を受けてきました。どんなものであれ、試験というのは嫌なものですね。受けるまで憂鬱でした（笑）さてさて、社労士本試験も、残すところ今日を入れて5日になりました。皆さん順調ですか？！早く試験日来い！って思う人もいれば、あぁ・・・あともう2～3ヶ月...</summary> 
<dc:subject>社労士受験</dc:subject>
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<![CDATA[<br />今日は生保の試験を受けてきました。<br />どんなものであれ、試験というのは嫌なものですね。<br />受けるまで憂鬱でした（笑）<br /><br /><br />さてさて、社労士本試験も、残すところ今日を入れて5日になりました。<br /><br />皆さん順調ですか？！<br /><br />早く試験日来い！<br /><br />って思う人もいれば、<br /><br />あぁ・・・あともう2～3ヶ月先ならなぁ・・・<br /><br />と思っている人もいることでしょう。<br /><br /><br />模試で良い成績を残し、万全の学習体制でここまで臨んだ方でも、本試験を受けて手応えが掴めるまで（もっというと本試験の結果で「合格」とわかるまで）は不安がつきまとうものです。だから、受験生の方であれば、誰でも今は不安なのです。特に初学者の方は、初めてなので戸惑っている方もいるかもしれませんが、どうぞいま“不安であること”に安心してくださいね。<br /><br />とはいえ、せっかく本試験まで5日間もあるのですから、本番で1点でも多く点数を積み上げることができるよう、時間を有効活用したいものです。<br /><br />という訳で、<br /><br />徴収法の過去問は、毎日やりましょう。<br />択一で労災・雇用の計6問、選択で計10問出題され、得点しやすい科目だからです。<br />5日もあれば、一巡できると思います。<br /><br /><br />そして各科目共通項となる部分は、今まで使用してきた基本テキストなどで、再度確認しておきましょう！！<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />各科目の目的条文（と前半の条文）<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />適用事業所<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />被保険者の種類<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />各保険科目の給付制限<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />年金2法（国民年金・厚生年金）の障害、遺族給付<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />労災の休業補償給付＆健保の傷病手当金<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />育児休業法と雇用保険の育児休業給付<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />介護休業法と雇用保険の介護休業給付<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />平均賃金（労基法）、給付基礎日額（労災）、基本手当日額（雇用）、標準報酬月額（健保・厚年）<br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_bud.gif" />督促・延滞金<br /><br />　等々、すべては書き出せませんが、ちょっと挙げただけでもこれだけあります。<br /><br />これからの時間は、今から難しい部分を頭にインプットするのではなく、基本（基礎）に忠実に。<br />問題に対して、正確かつ円滑にアウトプットできる状態へともっていく最後の時間です。決して、今から難度の高い問題を重点的にやるようなことは避けましょう！その分、基本事項が頭から抜けていってしまいます。<br /><br />それから、<br /><br />社会保険労務士になるので、<br /><br />「社会保険労務士法」<br /><br />これは、過去問題の範囲でいいので、頭から最後まで押さえておきましょう（＾＾）<br /><br />それから、雇用保険の所定給付日数も、すべて書けるようにしておきましょう。出題されたらラッキー問題（8％の中に入る人は絶対に落とさない問題）です。<br /><br />ご自身のタイムスケジュールを組んでいて、それに従ってラストスパートをかけている方は、あえて今ここに書いたことをやる必要はないと思います。ご自身で立てた計画の完遂を目指してください。<br /><br />もし、今、とるもの手につかず状態の方がいるのなら、ぜひ、実践して欲しいと思います！！（不安な気持ちから、新しいことを覚えようとしたり、新しいことに手を出さないでください）<br /><br /><br />試験が終わったら、今まで我慢してきた楽しいことがいっぱい待っています。<br /><br />あと少し！ラスト、頑張ってくださいね！！<br /><br />応援しています<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_punch.gif" /><br /><br /><br />]]> 
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<title>お昼のお誕生日会</title> 
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<modified>2011-08-04T12:33:10Z</modified> 
<issued>2011-08-04T21:30:33+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日は職員の誕生日。うちの事務所では、誰かの誕生日には昼休みを利用してランチに出掛けてお祝いをします。これは、かれこれ事務所設立時からの伝統になってます。これは、私も引き継ぎたい大切なうちのイベントの一つなんですよね（＾＾）家庭を持ってる人が多いので、み...</summary> 
<dc:subject>会社の対策</dc:subject>
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<![CDATA[<br />今日は職員の誕生日。<br /><br />うちの事務所では、誰かの誕生日には昼休みを利用してランチに出掛けてお祝いをします。<br /><br />これは、かれこれ事務所設立時からの伝統になってます。これは、私も引き継ぎたい大切なうちのイベントの一つなんですよね（＾＾）<br /><br />家庭を持ってる人が多いので、みんなで夜に繰り出す・・・というのは中々難しい。<br /><br />そこで、ランチタイムを利用する。<br /><br />うちの事務所の「ワークライフバランス」の一つです！！（笑）<br /><br /><br /><br />冗談はさておき、たった1時間の昼休みの時間であっても、利用の仕方次第で、結構使える時間だったりします。<br /><br />リンクアンドモチベーション社が実施する組織診断（モチベーションサーベイ）で、2年連続全国No.1に輝いたことで有名な<a href="http://www.ecstudio.jp/" target="_blank">株式会社EC Studio</a>さんも、ランチタイムを利用した“ランチトーク制度”を導入し、会社（社長や上司）と社員（部下）のコミュニケーションを図る場として有効利用されています。<br /><br />モチベーションサーベイは、会社と社員の関係（社員がどれだけ会社に満足しているのか）を数値化するものですが、ダントツで高い数値を出すというのは本当に素晴らしいことです。<br /><br />それだけ社員が満足している訳だから、好循環で組織も人も向上していくことに納得がいきます。<br /><br /><br />詳細は、本も出ているので興味のある方はぜひ。<br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%BA%80%E8%B6%B3%E5%BA%A6%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%AA%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%95%8F%E8%A1%8C/dp/4797361123%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797361123" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51stAqwk%2B6L._SL160_.jpg" alt="日本でいちばん社員満足度が高い会社の非常識な働き方" class="pict" border="0" hspace="5"></a><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%BA%80%E8%B6%B3%E5%BA%A6%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%AA%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%95%8F%E8%A1%8C/dp/4797361123%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797361123" target="_blank">日本でいちばん社員満足度が高い会社の非常識な働き方</a><br /><a href="http://blogpark.jp/review/asin/4797361123/" target="_blank" title="日本でいちばん社員満足度が高い会社の非常識な働き方">クチコミを見る</a><br /><br /><br />ということで（全然まとまっていませんが・・・汗）、<br /><br />今日のお昼は、<br /><br />「暑い夏だからこそ、お昼はあえて天ぷら！！」<br /><br />という誕生日を迎えた本人のリクエストにより、みんなで天ぷら屋さんに行ってきました（笑）<br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/4/c/4cb2c9d0.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/4/c/4cb2c9d0-s.jpg" alt="天ぷら" class="pict" border="0" height="160" hspace="5" width="284"></a><br /><br /><br />お味は・・・<br /><br />もちろん、まいう～でした！！<br /><br />お誕生日おめでとうございます。素敵な1年になりますように☆<br /><br />]]> 
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<title>あー間違えた</title> 
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<modified>2011-08-03T10:29:41Z</modified> 
<issued>2011-08-03T19:27:35+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1662868</id>
<summary type="text/plain">ここ1年ほどゲロルシュタイナーにハマり飲み続けてます。




ちょうど在庫がなくなってきた時に、これまたベストタイミングで友人が愛飲をしていた「ペリエ」を飲む機会があり、とても飲みやすかったので、早速ペリエを注文！！


のハズだったのですが…


届いたのがこれ...</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1662868.html">
<![CDATA[ここ1年ほどゲロルシュタイナーにハマり飲み続けてます。<br>
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<a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/1/f1e4a82b.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/1/f1e4a82b-s.jpg" class="pict" border="0" /></a><br>
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ちょうど在庫がなくなってきた時に、これまたベストタイミングで友人が愛飲をしていた「ペリエ」を飲む機会があり、とても飲みやすかったので、早速<a href="http://perrier.jp/" target="_blank">ペリエ</a>を注文！！<br>
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のハズだったのですが…<br>
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届いたのがこれ↓<br>
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<a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/8/2/8239ff1d.jpg" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/8/2/8239ff1d-s.jpg" width="160" height="160" border="0" alt="no title" hspace="5" class="pict"  /></a><br /><br>
<br>
サンペレグリノ。<br>
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完全に私の注文ミスでしたぁ（笑）<br>
<br>
まぁ、飲みやすかったのがせめてもの救いでしたが、結構買ってしまった（;￣O￣）<br>
<br>
ペリエが良かったのに…汗<br>
<br>
]]> 
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<title>社労士試験直前期の過ごし方</title> 
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<modified>2011-08-03T03:23:10Z</modified> 
<issued>2011-08-02T19:14:15+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1662792</id>
<summary type="text/plain">いよいよ今月が社労士試験！毎年、この時期は暑い日が続いて勉強するのも嫌になってしまいますが、今年は涼しくて過ごしやすいですね。本試験日は8月28日（日）なので、今日を入れて本試験まであと26日です。捗っていますか？「あと26日しかない」と考えるのか、「あと26日も...</summary> 
<dc:subject>社労士受験</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1662792.html">
<![CDATA[<br />いよいよ今月が社労士試験！<br />毎年、この時期は暑い日が続いて勉強するのも嫌になってしまいますが、今年は涼しくて過ごしやすいですね。<br /><br />本試験日は8月28日（日）なので、今日を入れて本試験まであと26日です。<br />捗っていますか？<br /><br />「あと26日<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">しか</span></b>ない」<br /><br />と考えるのか、<br /><br />「あと26日<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">も</span></b>ある」<br /><br />と考えるのか。<br /><br /><br />国民栄誉賞の受賞が決定したなでしこジャパンも、決勝のアメリカ戦で後半に1点リードされた際、<br /><br />「あと20分<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">も</span></b>ある」<br /><br />と思い挑んだのだそうです。<br /><br />結果はもう誰しもがご存知の通り、ワールドカップ優勝でしたよね！！（ホント、あれは鳥肌が立ちました）<br /><br /><br /><br />焦る気持ちもわかりますが、ぜひココは<br /><br />“あと26日もあるぜ！”<br /><br />って、プラス思考でラストスパートを駆け抜けていきましょう！！<br /><br /><br />最後に、今年人事マネジメントさんで連載をした「社労士試験勉強法」の最終回「直前期の過ごし方」をアップしました。ダウンロードできるのは24時間の期間限定です！直前期の参考にしていただけたら幸いです。<br /><br /><br />《直前期の過ごし方》ダウンロードはこちら<br /><a href="http://bit.ly/mWRZ2c" target="_blank">http://bit.ly/mWRZ2c</a><br /><br /><br /><b><u><span style="color: rgb(255, 0, 0);">※連載の校了時点では、社会保険労務士試験センターから午前・午後の試験が入れ替わる旨の発表前であったため、文中に「午後が択一試験」といった標記があります。ご了承ください。</span></u></b><br /><br />]]> 
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<title>あんぜんプロジェクト</title> 
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<modified>2011-07-08T08:33:09Z</modified> 
<issued>2011-07-08T17:30:28+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">梅雨が明けたのか？まだ明けていないのか？今日は、湿気もあって蒸し暑いですね～(￣▽￣;)!!さて、さて・・・昨日、熱中症に関する記事を書きましたが、企業の取り組みの一つとして、次のようなものに参加してみるのはいかがでしょう？実は、今月から厚生労働省で「あんぜん...</summary> 
<dc:subject>会社の対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1655678.html">
<![CDATA[梅雨が明けたのか？<br />まだ明けていないのか？<br />今日は、湿気もあって蒸し暑いですね～(￣▽￣;)!!<br /><br /><br />さて、さて・・・<br />昨日、熱中症に関する記事を書きましたが、<br />企業の取り組みの一つとして、次のようなものに参加してみるのはいかがでしょう？<br /><br /><br />実は、今月から厚生労働省で「あんぜんプロジェクト」がスタートしています。<br /><br />この取り組みは、労働災害のない社会を目指すために実施されるもので、参加企業（プロジェクトメンバー）の募集をしています。<br /><br />メンバーとして正式登録された企業は、厚労省のサイト上に掲載され、労働災害に対し、高い意識を持って取り組んでいる企業として紹介されます。<br /><br />普段から、安全衛生に対する取り組みを実施している会社さんは、少なくありません。<br /><br />しかしながら、こうした活動は日々の積み重ねであり、地道で地味な側面があることは否めません。<br /><br />企業活動の一環として紹介したくても、なかなかそれを大々的に取り上げて外に発信することはないと思いますが、今回のような行政主導の取り組みに参加することで、対外的に目に見える形でアピールできるチャンスになるのではないかと思います。<br /><br /><br /><br />‐‐‐以下は、厚生労働省の報道発表資料からの引用です‐‐‐<br /><br />厚生労働省は、全国安全週間（7月1日～7日）にあわせて、7月1日から「あんぜんプロジェクト」を立ち上げます。<br />
<br />平成22年は労働災害で1,195人の方が亡くなっており、107,759人の方が休業4日以上を余儀なくされる労働災害に被災されています。<br />
<br />もとより、働く方の安全と健康を確保することは事業者の責務ですが、そのためには、企業とそこで働く方々の創意と工夫による不断の努力が不可欠です。ま
た、安全への取組は、働く人の能力向上、企業の生産性向上、家族の安心やワークライフバランスの実現にも良い影響を与えます。さらには、消費者の皆様に良
質な製品やサービスを提供することにつながるものです。<br />
<br />「あんぜんプロジェクト」では、上記のような安全への取組を企業価値を評価する一つの要素として捉え、プロジェクトに参加される企業（プロジェクトメン
バー）の取組を広く国民の皆様と応援することにより、労働災害のない元気な日本を創るための取組を加速させてまいります。<br />
<br />
「あんぜんプロジェクト」をより幅広くＰＲし、安全への取組に意欲のあるプロジェクトメンバーが国民の皆様や企業間取引において評価されるよう、「あん
ぜんプロジェクト」サイトを立ち上げました。サイトから、プロジェクトメンバーの安全への取組等をご覧いただけるようになります。<br />
　プロジェクトメンバーとして参加される企業をサイトで募集していますので、詳しくはアクセスしてください。<br />
（6月30日14時開設予定）<br /><br />‐‐‐引用記事はココまで‐‐‐<br /><br /><br />《参考》<br /><br /><a href="http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/index.html" target="_blank">あんぜんプロジェクト</a>　　<a href="http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/index.html" target="_blank">http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/index.html</a><br /><br /><br /><br />興味のある企業さんはぜひ！！<br /><br />]]> 
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<title>熱中症</title> 
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<modified>2011-07-07T10:06:38Z</modified> 
<issued>2011-07-07T19:06:46+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日は七夕なのに・・・あいにくの雨。とはいえ、涼しくて過ごしやすい日になりました。さて、昨年も熱中症について触れましたが、今年の暑さは異常です。既に昨年同時期と比較して、死者が4倍とのことです。‐‐‐以下「読売新聞」からの引用記事‐‐‐引用元の記事本文はこ...</summary> 
<dc:subject>会社の対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1655405.html">
<![CDATA[今日は七夕なのに・・・あいにくの雨。<br />とはいえ、涼しくて過ごしやすい日になりました。<br /><br />さて、<a href="http://310ch.com/archives/1404021.html" target="_self">昨年も熱中症について触れました</a>が、今年の暑さは異常です。<br />既に昨年同時期と比較して、死者が4倍とのことです。<br /><br />‐‐‐以下「読売新聞」からの引用記事‐‐‐<br /><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110705-OYT1T01056.htm" target="_blank">引用元の記事本文はこちらをご覧ください。</a><br /><br />5月30日～7月3日の<span style="color: rgb(255, 0, 0);">熱中症による死者が19人に達し</span>、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">昨年同時期（6月1日～7月3日）の5人の約4倍</span>となったことが5日、総務省消防庁の統計（速報値）でわかった。<br />
<br />
搬送されたのは8,372人で、昨年同時期（2,704人）の約3倍。梅雨のさなかに猛暑が続いているのが原因とみられ、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">総務省消防庁は「節電が呼びかけられているが、無理せず、エアコンや扇風機を上手に使って、熱中症を予防してほしい」</span>としている。<br />
<br />気象庁によると、昨年は、7月3日までに、最高気温35度以上の猛暑日が計4日で延べ20か所だったが、今年は3日までに計11日、延べ245か所と猛
暑ぶりが際立っている。6月29日には、今年最多の全国74か所で猛暑日を記録し、全国で1,154人が熱中症により搬送され、うち6人が死亡した。<br /><br />‐‐‐引用記事はココまで‐‐‐<br /><br /><br />記事本文にもあるように、震災以降、節電が推進されているため、<br />空調設備の電源を切る傾向があるようですが、熱中症になってしまっては本末転倒です。<br /><br />もちろん、個々人の節電に対する心掛けは大切なことだと思いますし、これからも続けていくべき大切な取り組みであることは確かです。<br /><br />しかし、<br /><br />これぐらいの暑さなら大したことない。我慢・我慢・・・<br /><br />こうした判断が最悪の事態に繋がってしまうことがあります。<br /><br />外だけではなく、室内にいても熱中症になります。<br />特に最近の家屋は、密閉性があるためか、結構熱がこもる建物が多いですよね。<br /><br />被災地の方々のご苦労を思ったり、節電対策のことを考えると、クーラーをつけることに罪悪感があるかもしれませんが、熱中症になって病院に運ばれ、医療費を使うことになれば、何のための節電なのか？ということになってしまいます。<br /><br />空調をつける分、他で無駄な電気を使ったりしていないか？<br />他のところで節電できることはないのか？<br /><br />それが家庭や職場で見つかれば、その部分の電気は徹底して切るようにする。<br /><br />個々人では小さなものでしかありませんが、これらが積みあがれば大きな効果（節電）に繋がります。<br /><br />節電だけに固執せず、暑さが勝るときは、ほんの少しクーラーをつけたり、扇風機をまわしたり、意識的に水分補給することを心掛けていきましょう。<br /><br /><br />そして、これは職場に対しても言えますね。<br /><br />会社は、社員の体調に関し安全配慮義務があります。<br /><br />熱中症も労災の対象となりますが、死にも至る怖いものですので、そうならぬよう、朝礼での呼びかけ等、キチンと対策を実行していきましょう！<br /><br />《参考》<br /><br />・<a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html" target="_blank">職場における熱中症予防対策マニュアル（厚生労働省）</a><br /><br /><br />]]> 
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<title>【東日本大震災関連】労働保険特例措置について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://310ch.com/archives/1646628.html" />
<modified>2011-06-09T06:02:13Z</modified> 
<issued>2011-06-09T15:00:15+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1646628</id>
<summary type="text/plain">　6月に入り、労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新時期に入りました。これは、毎年6月1日～7月10日までの間に、確定保険料と次年度の概算保険料をあわせて申告・納付するものです。　しかしながら、3月の東日本大震災で被災された事業所に対して特例措置がとられていま...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1646628.html">
<![CDATA[<br />　6月に入り、労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新時期に入りました。これは、毎年6月1日～7月10日までの間に、確定保険料と次年度の概算保険料をあわせて申告・納付するものです。<br /><br />　しかしながら、3月の東日本大震災で被災された事業所に対して特例措置がとられています。<br /><br />特例措置の中でも<u><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>「労働保険料の免除」および「労働保険料納付の猶予」に関しては、申請が必要</b></span></u>です！<br /><br /><br />～以下、厚労省サイトより抜粋（申請様式）～<p><br /></p><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 102);"><b>《労働保険料の免除に関する申請様式》</b></span>
<p class="pal10">　免除対象となる期間は、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">平成23年3月1日から平成2４年2月29日まで</span>。</p><table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><th colspan="2" align="left">○一般事業主の方用</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除の申請関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">労働保険料・一般拠出金免除申請書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_01a.xls">様式1</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal20">・様式1の別紙</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_01b.xls">別紙</a><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_01c.xls">（計算用）</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">労働保険料・一般拠出金免除申請書（有期事業用）</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_1_02a.xls">様式1－2</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">労働保険料等の免除に係る申立書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_02a.doc">様式2</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除対象期間終了届関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">労働保険料免除対象期間終了届</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_05a.xls">様式5</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal20">・様式5の別紙</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_05b.xls">別紙</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除額の精算関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">労働保険料等免除額精算書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_13a.xls">様式13</a><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_13b.xls">（計算用）</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal20">・様式13の別紙（特別加入保険料、単独有期事業、一括有期事業、一般拠出金関係）</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_13c.xls">別紙</a><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_13d.xls">（計算用）</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<th colspan="2" align="left">○第2種特別加入者の団体用</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除の申請関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">第2種特別加入保険料免除申請書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_07a.xls">様式7</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">第2種特別加入保険料の免除に係る申立書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_08a.doc">様式8</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除対象期間終了届関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">第2種特別加入者免除対象期間終了届</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_11a.xls">様式11</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">免除額の精算関係</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="pal10">第2種特別加入保険料免除額精算書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_15a.xls">様式15</a><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/youshiki_15b.xls">（計算用）</a></td>
</tr>
</tbody></table>
<p class="list10 mab30">※様式の下に（計算用）とあるものは、計算用のシート（Excel）です。申請書作成の際にご活用ください。（提出用には使用しないでください。）</p><p class="list10 mab30"></p><p class="list10 mab30"><br /></p><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 102);"><b>《労働保険料納付猶予に関する申請様式》</b></span>

<table class="mab10" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr>
<td>労働保険料等納付猶予申請書　[災害猶予用]</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/shinsei_youshiki_01.xls">様式第1号</a></td>
</tr>
<tr>
<td>被災明細書</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/shinsei_youshiki_02.xls">様式第2号</a></td>
</tr>
<tr>
<td>労働保険料等納付猶予申請書　[一般猶予用]</td>
<td><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/shinsei_youshiki_03.xls">様式第3号</a></td></tr></tbody></table><p class="list10 mab30"><br /></p><p class="list10 mab30"><span style="font-size: large;"><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html" target="_blank">申請様式をはじめ、特例措置等の詳細内容は、厚生労働省のホームページに掲載されています</a></span>ので、該当する事業所の皆さまはご確認ください。</p><p class="list10 mab30"><br /></p><p class="list10 mab30"><br /></p><p class="list10 mab30">【参考】　<span class="green">労働保険年度更新コールセンター　0120‐995‐986（7月15日まで開設）</span></p><p class="list10 mab30"><br /></p><p class="list10 mab30"><br /><span class="green"></span></p>]]> 
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<title>給与規程の家族手当と、所得税法上の扶養について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://310ch.com/archives/1645678.html" />
<modified>2011-06-08T03:10:13Z</modified> 
<issued>2011-06-06T18:52:27+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1645678</id>
<summary type="text/plain">　最近、給与規程（賃金規程）の内容でよくお問い合わせをいただくのが、家族手当について。　この支給基準は、各会社ごとに異なりますし、会社が自由に定められますので、色々な基準があっていいと思いますが、家族手当を支給する対象範囲を、所得税法上の扶養範囲にある者...</summary> 
<dc:subject>会社の対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1645678.html">
<![CDATA[<br />　最近、給与規程（賃金規程）の内容でよくお問い合わせをいただくのが、家族手当について。<br /><br />　この支給基準は、各会社ごとに異なりますし、会社が自由に定められますので、色々な基準があっていいと思いますが、<u><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">家族手当を支給する対象範囲を、所得税法上の扶養範囲にある者と定めている会社さんから、家族手当の支給に関するお問い合わせをいただきます</span></b></u>。<br /><br /><br />規程例としては次のようなもの。<br /><br />《例》<br /><br />第○条<br />1．家族手当は、扶養家族を有する社員に対して支給する。<br />2．前項における扶養家族とは、社員と生計を一にし、その者の収入によって生計を維持する配偶者および直系の子、孫、弟妹、父母ならびに祖父母であって、<u><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">所得税法上の扶養になっている者</span></b></u>をいう。<br /><br /><br /><br />子ども手当創設に伴い、所得税法が改正され、平成23年分（平成23年1月1日）から、満16歳未満の扶養者に関しては、扶養控除の対象から外れましたよね！<br /><br />これに絡んで、<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 153);">・16歳未満の扶養者は、所得税法上の扶養にあたらないから、家族手当の支給額を変えないといけないのではないか？</span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 153);">・今般の法改正によって、現行の給与規程のままだと16歳未満は支給対象に含めないことになるから、16歳未満の家族を扶養している者に、これまで通り家族手当を支給するためには、規程改定の必要があるのではないか？</span><br /><br />というご質問をいただきます。<br /><br /><br />結論から言うと、特に規程を変更しなくても、従来のまま取り扱っていただいて構いません。<br /><br /><br />なぜなら、今回の所得税法の改正によって、扶養親族という言葉はなくなっていないからです。<br /><br />その代わり「控除対象扶養親族」という新たな定義が設けられました。<br />
<br />
控除対象扶養親族とは、扶養親族というカテゴリの中で、満16歳未満の人たちを除いた扶養親族ということで定義づけがされています。<br />
<br />あくまで扶養控除の対象となる範囲から満16歳未満の人たちが除かれた（年末調整時の控除対象にならなくなった）・・・ということであって、<u><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">所得税法上の扶養範囲としては、これまでと同様に、現在も所得が38万円以下の満16歳未満の人たちも含まれています。</span></b></u><br /><br /><br />したがって、給与規程において「所得税法上の扶養になっている者」となっていても、満16歳未満の者を扶養している人たちに、従来通り家族手当を支給しても、今回の所得税法の改正と矛盾は生じません。<br /><br /><br />この改正所得税法の施行は、今年の1月から始まっているのですが、なぜかこのところ、この点に関するご質問をたくさんいただいたので、掲載することにしました。<br /><br /><br />貴社の労務管理のご参考になれば幸いです。<br /><br /><br />]]> 
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<title>【連載6】社労士試験勉強法　Lesson6</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://310ch.com/archives/1644584.html" />
<modified>2011-06-09T07:08:24Z</modified> 
<issued>2011-06-03T18:51:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1644584</id>
<summary type="text/plain">　今年の1月から連載を担当させていただいた　社労士試験勉強法ですが、今月5日に発売される6月号が最終回のLesson6です！　ラストは、「本試験直前期の過ごし方」について書いています。　◆直前期はこう過ごす！　◆息抜きに下見をする　◆当日の持ち物を確認！　◆昼休み...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<br />　今年の1月から連載を担当させていただいた<br /><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 102);"><b>社労士試験勉強法</b></span><br /><br />ですが、今月5日に発売される6月号が最終回のLesson6です！<br /><br />　ラストは、<u><span style="color: rgb(255, 0, 0);">「本試験直前期の過ごし方」</span></u>について書いています。<br /><br />　◆直前期はこう過ごす！<br />　◆息抜きに下見をする<br />　◆当日の持ち物を確認！<br />　◆昼休みの過ごし方<br />　◆最後に<br /><br />　《<a href="http://310ch.com/archives/1586413.html" target="_blank">バックナンバー　Lesson1の記事はこちら</a>》<br /><br /><br />　さてさて・・・<br /><br />　特に今年の本試験は、電力事情によって、例年とは異なる時間帯で実施されます。また、選択と択一の午前・午後も入れ替わりますね。不安を感じている受験生の方々もいるとは思いますが、順番が入れ替わるだけ（開始時間も変わりますが）ですから・・・。あまり“変わる”ということを意識し過ぎて、本来の力が出せなくなってしまうというのはよくありませんので、深く考えるのはやめましょう！<br /><br /><br />　試験日　平成23年8月28日（日曜）<br /><br />　午前　集合8時40分<br />　　　　　9時00分～12時30分（210分間）・・・択一<br /><br />　午後　集合13時20分<br />　　　　　13時40分～15時00分（80分間）・・・選択<br /><br /><br />《社会保険労務士試験オフィシャルサイト》<br /><a href="http://www.sharosi-siken.or.jp/" target="_blank"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 0);">試験当日の集合時間及び試験開始時間等の変更について（重要）  </span></a><br /><br /><br />　不安を感じる方は・・・<br /><br />　今月から各予備校で模擬試験が実施され始めます。<br /><br />　おそらく、各予備校さんも、今年の入れ替えに合わせた形で模試を実施すると思います。模試でどんなものか体験して不安を払拭してしまいましょう。<br /><br /><br />　ある意味、チャンス・・・<br /><br />　実力がキチンと結果に反映されるのが択一試験。<br /><br />　残念だけど、実力＋若干の運の要素も否定できないのが、選択試験です。<br /><br />　その選択式試験を午後に回せるのだから、ある意味、チャンスです！なぜなら、午前中に択一で頭が回転しますし、キチンと今までやってきた努力の度合いに応じ、手応えを感じると思います。これが自信に繋がって、選択試験に臨めるからですね！<br /><br />　ある意味、一番最初の緊張ガチガチ状態で選択を受けるというのは、普段なら解答を導き出せるものまで、導き出せない可能性だってあり得ます。<br /><br />　これらのマイナス因子が、順番や時間帯が入れ替わることで、解消されるのですから、前向きにチャンスと捉えましょう！！<br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/5/f/5f5345d6.gif" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/5/f/5f5345d6-s.gif" alt="gif" class="pict" width="160" align="left" border="0" height="213" hspace="5"></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年6月号（2011年6月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson6（最終回）<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/"><span style="color: rgb(16, 120, 232);">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a><br /><br /><br /><br /><br />本誌をご講読されていらっしゃる社労士受験生の方は、ぜひご覧ください！！<br /><br />]]> 
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<title>【連載5】社労士試験勉強法　Lesson5</title> 
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<modified>2011-06-08T02:41:49Z</modified> 
<issued>2011-05-09T20:30:47+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">社労士試験勉強法　Lesson5前々回のLesson3～今回のLesson5まで、全3回にわけて過去問の効果的な学習方法をテーマにお伝えしています。今月号は、そのラストです。　◆自分の図表で理解しよう！　◆声に出す！　◆白紙に書く！　◆模試を受ける意義は4つ！《Lesson1　バック...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<b><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><br /><br />社労士試験勉強法　Lesson5<br /></span></b><br />前々回のLesson3～今回のLesson5まで、全3回にわけて<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">過去問の効果的な学習方法<br /></span></b><br />をテーマにお伝えしています。今月号は、そのラストです。<br /><br />　◆自分の図表で理解しよう！<br />　◆声に出す！<br />　◆白紙に書く！<br />　◆模試を受ける意義は4つ！<br /><span style="font-size: x-small;"></span><br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1586413.html" target="_blank">Lesson1　バックナンバー記事はこちらでご覧ください</a>》<br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/0/10ddc42f.gif" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/0/10ddc42f-s.gif" alt="jinji_management1105" class="pict" width="160" align="left" border="0" height="213" hspace="5"></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年5月号（2011年5月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson5<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/"><span style="color: rgb(16, 120, 232);">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a><br /><br /><br /><br /><br />本誌をご講読されていらっしゃる社労士受験生の方は、ぜひご覧ください！！<br /><br />]]> 
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<title>会社の知恵袋5月号</title> 
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<modified>2011-05-06T11:40:38Z</modified> 
<issued>2011-05-06T19:40:55+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">
　先月もこちらでご案内させていただきましたが、　前回に引き続き、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社さんが発行発売をしている　会社経営に役立つビジネスQ&amp;Aマガジン「会社の知恵袋」5月号に、「労働基準監督署の調査（定期監督）」＜後編＞の解説をさせていただき...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1634181.html&amp;send=true&amp;layout=button_count&amp;width=555&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=verdana&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:555px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
<br /><br />　先月も<a href="http://310ch.com/archives/1620468.html">こちら</a>でご案内させていただきましたが、<br /><br />　前回に引き続き、<a href="http://www.sbi-bs.co.jp/" target="_blank">SBIビジネス・ソリューションズ株式会社</a>さんが発行発売をしている<br /><br />　<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>会社経営に役立つビジネスQ&amp;Aマガジン「会社の知恵袋」5月号</b></span>に、<br /><br />「労働基準監督署の調査（定期監督）」＜後編＞の解説をさせていただきました。<br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/0/0/00af3059.gif" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/0/0/00af3059-s.gif" alt="会社の知恵袋5月号" class="pict" width="160" border="0" height="222" hspace="5"></a><br /><br />　後編は、調査でチェックされるポイントを網羅してみました。<br /><br />　最近は、企業の労務監査ニーズが高まりつつありますが、この監査に繋がる項目もたくさんあります。<br /><br />（当たり前といってしまえば当たり前ですが・・・）<br /><br />　労務監査に興味を持たれている企業の皆さまにおかれましては、労働法に抵触する労務管理をしていないか否か？<br /><br />　まずは簡単な確認方法として、本誌のチェックポイントと照らし合わせながら、貴社の労務管理のご参考にしていただけたらと思います。<br /><br /><br />【データ】<br /><br />　掲載媒体　　　会社の知恵袋<br /><br />　掲載号　　 　　2011年5月号<br /><br />　内容（テーマ） 労基署対策虎の巻　労働基準監督官の眼！（後編）<br /><br />　発行発売　　　<a href="http://www.sbi-bs.co.jp/" target="_blank">SBIビジネス・ソリューションズ株式会社</a><br /><br /><br />　ぜひ、お手にとってご覧ください。<br /><br /><br /><br />]]> 
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<title>会社の知恵袋4月号</title> 
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<modified>2011-05-06T10:41:32Z</modified> 
<issued>2011-04-06T13:13:12+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">SBIビジネス・ソリューションズ株式会社さんが発行・発売元になっている会社経営に役立つビジネスQ&amp;Aマガジン「会社の知恵袋」4月号に、この度ご縁があって執筆させていただきました。労基署調査をテーマに、前編と後編にわけ、今月と来月で解説させていただきました。調査が...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1620468.html">
<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1620468.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><a href="http://www.sbi-bs.co.jp/" target="_blank">SBIビジネス・ソリューションズ株式会社</a>さんが発行・発売元になっている<br /><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>会社経営に役立つビジネスQ&amp;Aマガジン「会社の知恵袋」4月号</b></span><br /><br />に、この度ご縁があって執筆させていただきました。<br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/7/4/74fb117c.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/7/4/74fb117c-s.jpg" alt="会社の知恵袋4月号" width="160" border="0" height="96" hspace="5"></a><br /><br /><br /><br />労基署調査をテーマに、前編と後編にわけ、今月と来月で解説させていただきました。<br /><br />調査が決まってからバタバタとすることが多い訳ですが、<br /><br />常日頃からの積み重ねである「労務管理」は、<br /><br />事前対策こそ重要であると私は考えています。<br /><br />調査の際に、どこを見られるのか？<br /><br />把握しておくことによって、適正な労務管理を実現できます。<br /><br /><br />貴社の労務管理のお役立ていただけたら幸甚です。<br /><br /><br /><br />【データ】<br /><br />掲載誌　会社の知恵袋<br /><br />掲載号　2011年4月号<br /><br />内　 容　労基署対策虎の巻　労働基準監督官の眼！（前編）<br /><br />出版社　<a href="http://www.sbi-bs.co.jp/" target="_blank">SBIビジネス・ソリューションズ株式会社</a><br /><br /><br />]]> 
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<title>【連載4】社労士試験勉強法　Lesson4</title> 
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<modified>2011-06-08T02:45:53Z</modified> 
<issued>2011-04-05T17:00:43+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">社労士試験勉強法　Lesson4前回（Lesson3）から5回目までは、3回にわけて過去問の効果的な学習方法をテーマにお伝えしていく予定です（※）。今月はそのちょうど真ん中。※内容は若干変更が生じることがありますのでご了承ください。　◆自分仕様のテキスト作り―情報の一元...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1644590.html">
<![CDATA[<b><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><br /><br />社労士試験勉強法　Lesson4<br /></span></b><br />前回（Lesson3）から5回目までは、3回にわけて<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">過去問の効果的な学習方法<br /></span></b><br />をテーマにお伝えしていく予定です（※）。<br /><br />今月はそのちょうど真ん中。<br /><span style="font-size: x-small;">※内容は若干変更が生じることがありますのでご了承ください。<br /></span><br />　◆自分仕様のテキスト作り―情報の一元化<br />　◆1度で2度おいしい比較する学習<br />　◆暗記カードを作ろう！<br /><br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1586413.html" target="_blank">バックナンバー　Lesson1の記事はこちら</a>》<br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/d/fdb0d541.gif" target="_blank"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/d/fdb0d541-s.gif" alt="人事マネジメント4月号" class="pict" width="160" align="left" border="0" height="213" hspace="5"></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年4月号（2011年4月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson4<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/"><span style="color: rgb(16, 120, 232);">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a><br /><br /><br /><br /><br />本誌をご講読されていらっしゃる社労士受験生の方は、ぜひご覧ください！！<br /><br />]]> 
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<title>エイプリル・フール</title> 
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<modified>2011-04-06T11:55:48Z</modified> 
<issued>2011-04-02T00:18:51+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1618420</id>
<summary type="text/plain">4月1日・・・エイプリル・フール。ライブドアの企画がおもしろかった。最初に見たときは？？？次の瞬間、アッそうか今日は・・・と繋がりました。この徹底した感じ。個人的にこういう感じ大好きです（笑）新有料プラン「セレブ」</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1618420.html">
<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1618420.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><br />4月1日・・・エイプリル・フール。<br /><br />ライブドアの企画がおもしろかった。<br /><br />最初に見たときは？？？<br /><br />次の瞬間、アッそうか今日は・・・<br /><br />と繋がりました。<br /><br /><br />この徹底した感じ。<br /><br />個人的にこういう感じ大好きです（笑）<br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/d/c/dcb21d4a.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/d/c/dcb21d4a-s.jpg" border="0" alt="ライブドアのエイプリルフール" hspace="5" width="160" height="235" /></a><br /><br /><a href="http://blog.livedoor.jp/staff/archives/51652130.html" target="_blank">新有料プラン「セレブ」<br /></a>]]> 
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<title>【連載3】社労士試験勉強法　Lesson3</title> 
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<modified>2011-06-08T02:31:00Z</modified> 
<issued>2011-03-31T00:07:03+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1627323</id>
<summary type="text/plain"> ブログの投稿画面の問題なのか？単なるPCの調子が悪いのか？どっちか原因がわからないのですが、ブログの更新ができませんでした。？？？状態なのですが、気を取り直して、再度投稿画面を開いてみると、今日は書けます。特にどこをどう変えた訳ではないのですが、何が悪かっ...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1627323.html&amp;send=true&amp;layout=button_count&amp;width=555&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=verdana&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:555px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe> <br /><br />ブログの投稿画面の問題なのか？単なるPCの調子が悪いのか？<br /><br />どっちか原因がわからないのですが、ブログの更新ができませんでした。<br /><br />？？？状態なのですが、<br /><br />気を取り直して、再度投稿画面を開いてみると、今日は書けます。<br /><br />特にどこをどう変えた訳ではないのですが、何が悪かったんだろう・・・？（汗）<br /><br /><br />ということで、<br /><br />更新できずにいた内容をこれからアップしていきたいと思います。<br /><br /><br />まずはこちら！<br /><br /><b><span style="color: rgb(0, 0, 102);">社労士試験勉強法　Lesson3<br /></span></b><br />今回から5回目までは、3回にわけて<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">過去問の効果的な学習方法<br /></span></b><br />をテーマにお伝えしていく予定です（※）。<br /><br /><span style="font-size: x-small;">※内容は若干変更が生じることがありますのでご了承ください。<br /></span><br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1586413.html" target="_blank">バックナンバー　Lesson1の記事はこちら</a>》<br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/a/fa09b214.jpg" target="_blank"><img class="pict" alt="人事マネジメント3月号" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/a/fa09b214-s.jpg" width="160" align="left" border="0" height="213" hspace="5"></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年3月号（2011年3月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson3<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/" jquery1304348451815="14"><span style="color: rgb(16, 120, 232);">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a><br /><br /><br /><br /><br />本誌をご講読されていらっしゃる社労士受験生の方は、ぜひご覧ください！！<br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/a/fa09b214.jpg" target="_blank"></a>]]> 
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<title>健康保険と介護保険料率の改定</title> 
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<modified>2011-04-07T05:02:24Z</modified> 
<issued>2011-03-20T18:17:53+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1612094</id>
<summary type="text/plain">既に先月から厚生労働省のサイトでも案内されてますし、協会けんぽからの郵送物などでご存知の方が多いと思いますが、平成23年3月分の健康保険料率・介護保険料率が変更されました。都道府県別に管理されている健康保険料率は、全体で上昇しています。全国における平均保険料...</summary> 
<dc:subject>法改正</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1612094.html">
<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1612094.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br />既に先月から厚生労働省のサイトでも案内されてますし、協会けんぽからの郵送物などでご存知の方が多いと思いますが、<br /><br /><span style="color: red;"><span style="color: red;"><strong>平成23年3月分の健康保険料率・介護保険料率が変更されました。</strong></span></span><strong></strong><br /><br /><br />都道府県別に管理されている健康保険料率は、全体で上昇しています。<br /><br />全国における平均保険料率は、<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">9.34％▶9.50％<br /></span></strong><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>全体で平均0.16％の上昇</strong></span>となっています。<br /><br /><br /><a href="http://www.e-src.com/amendment/11kaisei/shaho/0001.php">各都道府県別の健康保険料率の一覧はこちら</a><br /><br /><a href="http://www.e-src.com/sharoushi/ryouritu/">最新保険料率の一覧はこちら（労働保険・社会保険）</a><br /><br /><br />そして、介護保険料率は、<br /><br /><span style="color: red;"><span style="color: red;"><strong>1.50％▶1.51％</strong></span></span><strong></strong><br /><br />に変更さました。<br /><br />いずれも、平成23年3月分の保険料から、<br /><br />新しい料率で給与から控除する必要がある訳ですが、<br /><br />控除の時期は、<strong><span style="color: #ff0000;">平成23年4月に支払う給与から</span></strong>です。<br /><br />「3月分から適用」と聞いたり、書いてあるのを見ると、今月から新料率で控除しそうになると思いますが、来月の支払い給与からです！ <br />給与計算事務をご担当の方は、ご注意ください。<br /><br /><br />昨年に続いての料率上昇は、企業・社員双方にとって厳しいものがありますが、医療費が伸びている以上、仕方ない部分もあるのかもしれません。<br /><br />でも、<br /><br />「財源が足りないから上げる」<br /><br />この繰り返しは、いずれ限界がきます。<br /><br />今後、医療保険制度の設計をどのようにするのか？<br /><br />財源も含め、検討されていくだろう（むしろ抜本的に早急な検討をしないとマズイ）と思われますが、<br /><br />私たち自身も、自分が支払っている保険料が、どのように使われているのか？<br /><br />やはり把握しておくべきではないでしょうか？<br /><br />こんなイラストが協会けんぽのサイトに掲載されていました。<br />イメージしやすくないですか？<br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/2/2/22e68ff5.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/2/2/22e68ff5-s.jpg" border="0" alt="保険料1万円あたりの使い道は？" hspace="5" width="160" height="65" align="left" /></a><br /><br /><br /><br />（イラスト出典：協会けんぽ）<br /><br /><br />これ以外にも、協会けんぽのサイトで、この辺りの解説がされていますので、一読されてみると良いと思います。<br /><br />サイトはこちら&gt;&gt;<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html" target="_blank">協会けんぽ</a> <br /><br /><br /><br />また、 最後に、東北地方太平洋沖地震に関し、日本年金機構より社会保険料納期限の延長について発表されていることも申し添えます。ご参考ください。<br /><br /><a href="http://public.e-src.com/110314.pdf">社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ</a><br /><br /><br />]]> 
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<title>買い占めはやめましょうね！みんなで分け合えばできること。</title> 
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<modified>2011-03-17T10:29:21Z</modified> 
<issued>2011-03-17T18:31:16+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">  今般の東北地方太平洋沖地震が起きて以降、他の地域で、非常時に備え、買い占めが行われているようで、私のいる静岡も、お店の売り場には何もないような状態です。今回の買い占め騒動によって、本来一番これらの物が不足していて、物資が届かなければならないハズの被災地...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1610566.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 555px; height: 21px;" frameborder="0"></iframe> <br /> <br />今般の東北地方太平洋沖地震が起きて以降、他の地域で、非常時に備え、買い占めが行われているようで、私のいる静岡も、お店の売り場には何もないような状態です。<br /><br />今回の買い占め騒動によって、本来一番これらの物が不足していて、物資が届かなければならないハズの被災地へ行き渡らない事態にまで発展しているようです。<br /><br />やはり被災地域でない方々は、買い占めを控えるべきではないでしょうか？<br /><br />この買い占めについて、<br />Twiiterでとても訴求力のあるポスターを見つけました。<br /><br />ぜひシェアさせていただきたいと思います。<br /><br />これを製作されたのは、デザイナーの　<a href="http://twitter.com/stam_mats2" target="_blank">@stam_mats2</a> さんです。<br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/d/fd30b774.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/d/fd30b774-s.jpg" border="0" alt="みんなで分け合えば、できること。" hspace="5" width="160" height="226" /></a><br /><br /><br />とてもわかりやすい内容です。<br />このポスターを見て響かない人はいないですよね・・・。<br /><br />さすが<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />プロ<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />です。<br /><br /><br />今月の11日以降、<br />各地で揺れが発生しているので、<br />不安になる気持ちはわかります。私も不安です。<br /><br />でも、<br /><br />いま一番モノが不足していて困っているのは被災地の方々。<br /><br />いま一番、不安な気持ちで過ごされているのは被災地の方々です。<br /><br /><br />にもかかわらず、必要以上に私たちがモノを買い占めるべきではありません。普通に生活をしていれば、物が足りない・供給が追いつかなくなるという事態にならないということは、政府からも発表されています。<br /><br /><br />いま一度、私たちは冷静に対応すべきではないでしょうか。<br /><br /><br />]]> 
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<title>災害支援の募金にご協力お願いします。</title> 
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<modified>2011-03-16T17:05:35Z</modified> 
<issued>2011-03-16T13:23:20+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">現在、目標額100,000円に対し、15,000円の寄付をいただきました。寄付をいただいた方々のお名前は次の通りです。ご協力ありがとうございますm(__)m・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆【momochanさん】（コメント）街頭募金に続きここで...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1609861.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="overflow: hidden; width: 555px; height: 21px;" frameborder="0"></iframe><br /><p>現在、目標額100,000円に対し、15,000円の寄付をいただきました。</p><p>寄付をいただいた方々のお名前は次の通りです。</p><p>ご協力ありがとうございますm(__)m</p>・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆<br />【momochanさん】<br />（コメント）街頭募金に続きここでも少ないですが募金します☆<br /><br />【野田真史さん】<br />（コメント）僅かな額ですが、何かにお役に立てれば幸いです。<br />１日も早く通常の生活が戻ってくることを切に願っています。<br />・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆・‥&hellip;━━━☆<br /><p>求められていない物資を送っても、迷惑でしかありません。</p><p>また、物を送るよりも、必要な時に必要なものを購入していただけるよう、</p><p>金銭面での支援をさせていただくことが最良の選択だと個人的には思っています。</p><p>報道を通じ、被災地の方々が私たちに求められているのは、主に次の通りです。</p><p>・飲料水</p><p>・生活用水</p><p>・食料</p><p>・薬<br /><br />・ガソリン（灯油）</p><p>・毛布</p><p>・おむつ類（乳幼児用・ご高齢の方用）</p><p>&nbsp;</p><p>ご賛同いただける方は、</p><p>ぜひ被災地への支援金に、ご協力をいただけませんか？</p><p>どうぞ、よろしくお願いします。</p><p>集まった寄付金は、確実に全額<a href="http://civic-force.org/about/index.html" target="_blank">CIVIC FORCE</a>に届きます！</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color: #ff0000;">なお、いただいた寄付を納めるCIVIC FORCEについてですが、</span></strong></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>こちらは、国内の大規模災害時に迅速で効果的な支援を行うための NPO/NGO・企業・政府・行政の連携組織です。</strong></span></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>災害時支援に必要な 【情報】【人】【資金】【モノ】が 組織内で共有・活用されることで円滑で効果的な支援を可能にする組織であることを申し添えます。</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large;">《<a href="http://justgiving.jp/c/2116">いま私たちができることから始めよう！募金の受付はこちら</a>》</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]> 
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<title>東日本大震災へ緊急支援します！！</title> 
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<modified>2011-03-13T16:36:18Z</modified> 
<issued>2011-03-14T00:58:35+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:いま私たちができることから始めよう！*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:私は、東日本大震災へ緊急支援のため、チャレンジを行います。支援先団体は「CIVIC FORCE」を選びました。「CIVIC FORCE」に決めた理由は、緊急災害に対応す...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1608644.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe></p><p><span style="font-size: large;">*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:<br /><span style="color: #ff00ff;"><strong>いま私たちができることから始めよう！<br /></strong></span>*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:</span></p><p>私は、東日本大震災へ緊急支援のため、チャレンジを行います。<br />支援先団体は「CIVIC FORCE」を選びました。<br /><br />「<a href="http://civic-force.org/about/index.html" target="_blank">CIVIC FORCE</a>」に決めた理由は、<br />緊急災害に対応する公益社団法人で、今回の東北地方太平洋沖地震の支援に対し、いち早く対応されている団体だからです。<br /><span style="color: #ff0000;"><br />現在、緊急事態につき集まった寄付金をCIVIC FORCEへ引渡す際の手数料（JG手数料10%＋クレジットカード等決済手数料）は、チャリティ・プラットフォーム&amp;JustGivingが全額負担のうえ寄付します。頂いた寄付金は確実に全額CIVIC FORCEに届きます！</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;">《</span><a href="http://justgiving.jp/c/2116" target="_blank"><span style="font-size: large;">チャレンジページの詳細はこちらをご覧ください</span></a><span style="font-size: large;">》<br /></span><br /><br />【いま、知っていただきたいこと】<br /><br />東北地方太平洋沖地震が起きてから丸2日が経過しました。<br />現在、被災地域では情報の不足と、食料・水が不足しています。<br />マスコミ報道によれば、<br />テレビが見れず、どこに行けば、物資調達できるのか？がわからない！<br />状態のようです。<br />まずは、安否確認とインフラ整備が急務です。<br />「困ったときはお互いさま」<br />これらすべての諸問題が義援金で解決できる訳ではありませんが、<br />まず私たちができることを一緒にやりませんか！？<br />少しでも多くの方が救われることを祈って・・・。<br />共感していただける方は、ぜひご賛同ください。<br /><br /><br />【目標金額でできること】 <br /><br />小さいことですが、一人ひとりのパワーが集まれば大きな力として、被災地へ届けられます。<br /><br />例えば・・・<br />◆災害備蓄毛布　（アクリル）1.6kgタイプｘ10枚セット･･･約48,000円<br />　100,000円で、2セット　約10枚の毛布がおくれます。<br />◆お水（ペットボトル）　容量：2Ｌ、6本入り・･･約<br />　100,000円で、約255のペットボトルがおくれます。<br /><br /><br />【私からのお願い】<br /><br />微力ではありますが、被災地域の方々に向けて、<br /><br />　いま私でもできることは何なのか！？<br />　いますぐに行動できることをしたい！！<br /><br />そんな思いから、このプロジェクトに参加しました。</p>﻿一人一人が持つ小さな力を集めて、﻿<br />一つの大きなパワーにして被災地へ届けましょう！<br /><br />ご賛同いただける皆さんは、<br /><br />右上のバナーから入り、<br /><br />『このチャレンジに寄付する』<br /><br />ボタンをクリックのうえ、寄付していただけたらと思います！<br /><br />クレジットカード決済で、募金額も自由に設定できます。<br /><br />応援よろしくお願いしますm(__)m<br /><br /><br /><span style="font-size: large;">《</span><a href="http://justgiving.jp/c/2116" target="_blank"><span style="font-size: large;">チャレンジページの詳細はこちらをご覧ください</span></a><span style="font-size: large;">》<br /><br /></span>]]> 
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<title>東北地方太平洋沖地震における都道府県別の情報サイト</title> 
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<modified>2011-03-15T02:49:22Z</modified> 
<issued>2011-03-12T02:11:27+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">東北地方太平洋沖地震における都道府県別の情報がまとめられているサイトを見つけました。各地域別に割り振られている#タグをつけてツイートすることで、それぞれの地域の情報として掲載されるようです。被災地域の方々は、テレビなどのが映らず情報が不足しているようですが...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[<p>東北地方太平洋沖地震における都道府県別の情報がまとめられているサイトを見つけました。<br /><br />各地域別に割り振られている#タグをつけてツイートすることで、それぞれの地域の情報として掲載されるようです。<br /><br />被災地域の方々は、テレビなどのが映らず情報が不足しているようですが、インターネットは繋がる状態ですので、情報提供になると思います。<br /><br /><a href="http://savejapan.simone-inc.com/" target="_blank"><span style="font-size: xx-large;">SAVE JAPAN<br /></span></a><br /><br />そして、Googleが提供しているPerson Finderも載せました。<br />現在、7,200件の情報提供がされているようです。<br /><br />人を探しているケース<br /><br />と<br /><br />消息情報提供<br /><br />にわけられています。<br /><br /><br /><br /><iframe src="http://japan.person-finder.appspot.com/?small=yes&amp;lang=ja" width="400" height="300" scrolling="auto" style="border: #77c 2px dashed;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><br />被災地の皆さまにお見舞い申し上げるとともに、これ以上、被害が拡大せず、一日も早く復興できるよう、微力ながら私たちができる支援をさせていただきたいと思っています。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>《Jast Giving Japanに参加しています！》</strong></p><p>東日本大震災への寄付を受け付けております。</p><p><a href="http://justgiving.jp/c/2116" target="_blank">いま私たちができることから始めよう！</a></p><p>ご協力、よろしくお願い申し上げます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]> 
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<title>気付くのが遅い（汗）</title> 
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<modified>2011-03-08T09:03:02Z</modified> 
<issued>2011-03-08T17:55:38+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">   今年の1月に、《社労士の受験勉強時間確保にテンミニッツ！》という記事を本ブログで書いたのですが、本家本元の10min.のオフィシャルブログでその記事を取り上げていただいておりました。それも、私がこの記事を書いて直後に・・・。気付くのが遅くて、どうもすんません...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1605731.html">
<![CDATA[<br /> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1605731.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 555px; height: 21px;" frameborder="0"></iframe> <br /> <br />今年の1月に、<br /><br />《<strong><a href="http://310ch.com/archives/1561681.html" target="_self">社労士の受験勉強時間確保にテンミニッツ！</a></strong>》<br /><br />という記事を本ブログで書いたのですが、<br /><br />本家本元の10min.のオフィシャルブログで<br /><br />その記事を取り上げていただいておりました。<br /><br />それも、私がこの記事を書いて直後に・・・。<br /><br /><br /><br />気付くのが遅くて、どうもすんません・・・<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_face_csweat.gif" /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_asease.gif" /><br /><br /><strong><a href="http://ameblo.jp/10-min/entry-10773275366.html" target="_blank">10min.オフィシャルブログで取り上げていただいた記事はこちらをご覧ください。</a></strong><br /><br /><br />この場をお借りして、お礼申し上げますm(__)m<br /><br /><br /><br />10min.オフィシャルブログでは、<br /><br />10minや、10min.手帳の活用方法や、これらを使用している方々の利用方法など、色々な切り口で紹介されている情報満載のページです。<br /><br />まだご覧になっていない方は、是非ご覧ください。<br /><br /><br /><strong><a href="http://ameblo.jp/10-min/" target="_blank">10min.オフィシャルブログ</a></strong><br /><br /><br />あなたに合った有効な時間利用方法が見つかるかもしれませんよ！<br /><br /><br /><br />]]> 
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<title>運用3号の措置が停止</title> 
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<modified>2011-03-01T10:00:07Z</modified> 
<issued>2011-02-28T20:45:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1593869</id>
<summary type="text/plain">少しアップするのが遅くなってしまいましたが、国民年金における「運用3号」という救済措置は、やはり停止することが先週決まりました。《運用3号問題については前回のエントリーをご覧ください》 ---以下「毎日.jp」より引用---記事本文はこちらをご覧ください会社員の夫の...</summary> 
<dc:subject>法改正</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1593869.html">
<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1593869.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=35" scrolling="no" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 450px; height: 35px;" frameborder="0"></iframe><p>少しアップするのが遅くなってしまいましたが、<br />国民年金における「運用3号」という救済措置は、<br />やはり停止することが先週決まりました。<br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1589835.html" target="_self">運用3号問題については前回のエントリーをご覧ください</a>》</p><p>&nbsp;</p><p>---以下「<a href="http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110226ddm005010061000c.html" target="_blank">毎日.jp</a>」より引用---<br /><a href="http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110226ddm005010061000c.html" target="_blank">記事本文はこちらをご覧ください<br /></a><br />会社員の夫の扶養を受ける妻ら、国民年金の第3号被保険者（3号）が扶養から外れた際の切り替え漏れを救済する厚生労働省の「運用3号」制度について、自民党は25日の厚生労働・総務合同部会で「不公平だ」と批判を繰り広げた。保険料未納だった人を、きちんと払ってきた人と同一視する新制度への批判の高まりを受け、厚労省は28日に制度の見直しを表明する。しかし、自民党は<strong><span style="color: #ff0000;">運用3号を法改正でなく課長通達で決めたことも問題視</span></strong>しており、今後も国会審議を通じて追及を続ける構えだ。【鈴木直、山田夢留】</p><p>1月にスタートした同制度は<span style="color: #ff0000;"><strong>「正直者がバカを見る」との批判が集中</strong></span>し、<strong><span style="color: #ff0000;">厚労省は24日、制度を凍結</span></strong>した。<br /><br />会社員や公務員ら勤め人（第2号被保険者）の扶養を受ける3号は、２号らの保険料に支えられ、本人は負担をする必要がない。だが、夫が退職したり、本人の年収が130万円以上となって扶養から外れた場合は、市町村に「第1号被保険者」への切り替えを届け出て、毎月保険料（10年度1万5,100円）を払う必要がある。</p><p>ところが厚労省の推計で届け出をせず、3号のまま保険料を払っていない人が数十万人以上に上ることが判明。この場合、さかのぼって保険料を負担できるのは2年分だけで、未納期間がそれより長ければ、その分将来の年金額が減額される。また受給資格を得るのに必要な25年に届かず、無年金となる可能性もある。</p><p>厚労省は<strong><span style="color: #ff0000;">切り替え漏れの人も2年分さかのぼって保険料を払えばよく、残りの未納期間も保険料を負担したとみなす「運用3号」制度の導入を決めた。</span></strong></p><p>しかし、これでは<span style="color: #ff0000;"><strong>きちんと保険料を払い続けてきた人と同額の年金を受け取ることになり、「不公平だ」との指摘が出ている。</strong></span>また、法律でなく、課長通達で決めたことに、自民党幹部は「プロセスがなってない」と声を荒らげる。こうした状況に、全国社会保険労務士会連合会は25日、「新たなモラルハザードが生じない仕組みを構築すべきだ」との見解を公表した。</p><p>---引用記事はココまで---<br /><br /><br />私たち社労士を束ねている全国社会保険労務士会連合会をはじめ、各方面から批判されていた「運用3号」救済措置ですが、どうなるのか？私も行く末を見守っていました。<br /><br />早い段階で、ひとまず「運用3号」について取り扱いを停止することが決定したので、少し安心しています。<br /><br />救済そのものを悪いとは言いませんが、引用記事内にもあるように、<br /><br />キチンと手続を踏んできた人と、そうでない人たちを救済によって同じ水準に引き上げてしまうことは、どう考えても公平性の観点からおかしいと言わざるを得ません。<br /><br />こんなことが通ってしまうなら、誰も保険料を負担しなくなってしまいます。年金制度そのものの存続や国民の信頼に影響し、年金制度根幹を揺るがす由々しき問題だと思います。<br /><br />そして、私たち国民は、<br /><br />年金制度が法律で運用されていることを忘れてはいけません。<br /><br />受給権という権利発生（社会保障制度では、一度権利が発生すると「既得権」といって、強力に保護されます）が伴う重要な取り扱いを、<br /><br />行政の通達一つで決まってしまうのはどう考えてもおかしいのです。<br /><br />本来、行政は、国会で作られた法律の枠内でしか行政権を発動できないハズ。今回の「運用3号」が、国会で取り決められたのならまだしも、そうではなく行政で法律そのものを捻じ曲げてしまっています。<br /><br />思わず、三権分立とは何だろうか？と考えてしまいました。<br /><br /><br />とはいえ、推計100万人の切り替え漏れの方々がいることも事実。<br /><br />これから、この人たちをどう救済するのか？議論されるのはこれからですので、新たな救済策を含め、どんな議論が国会でなされるのか？私たちは、一国民として、行く末を見ておくべきだと思います。</p><br /><br /><br />]]> 
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<title>運用3号問題</title> 
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<modified>2011-02-21T17:19:52Z</modified> 
<issued>2011-02-20T23:58:18+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">国民年金3号被保険者の取り扱いをめぐって問題になっています。いわゆるサラリーマンの妻→自営業者の妻への切替手続ができていないことにより無年金扱いになっている人たちを救済する制度をめぐる問題です。現行の年金制度は、サラリーマンの専業主婦は、国民年金の3号被保...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1589835.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><p>国民年金3号被保険者の取り扱いをめぐって問題になっています。<br />いわゆるサラリーマンの妻&rarr;自営業者の妻への切替手続ができていないことにより無年金扱いになっている人たちを救済する制度をめぐる問題です。<br /><br />現行の年金制度は、<br />サラリーマンの専業主婦は、国民年金の3号被保険者といって、保険料を負担することなく、国民年金に加入しているものとして扱われ、その加入期間は、年金額にも反映される仕組みになっています。<br /><br />一方、同じ専業主婦であっても、自営業者の専業主婦は、国民年金の3号被保険者とはならず、1号被保険者になり毎月々国民年金保険料を納めなければ滞納期間となり年金額には反映されません。<br /><br />そもそも、同じ専業主婦なのに、この段階で制度がおかしいとは思うのですが、今回の「運用3号」はもっとおかしい。<br /><br /><br />サラリーマンの専業主婦だった妻が、夫が脱サラして自営業者になった場合、夫婦ともに国民年金1号被保険者になります。<br /><br />つまり、専業主婦の視点でみれば、3号被保険者から、1号被保険者に切替手続をしなければならない訳です。</p><p>ところが、この手続をしなかったため、国民年金の加入期間が未加入期間となってしまい、無年金者が100万人を超えて大混乱が起こることを考慮して、厚労省が特例的な措置を今年の1月1日から決めました。<br /><br />これが「運用3号」です。<br /><br />具体的には、<strong><span style="color: #ff0000;">遡って2年間の国民年金保険料を納めれば、それよりも前の期間についても、本来は納めなければならない期間だけど、納めたものとみなして（本来は1号で納付期間だけど、3号被保険者のままとして）、年金額にも反映させて救済しましょう！</span></strong>というものです。<br /><br />まぁ・・・本当に理解不能な制度です。<br /><br />じゃあ、真面目に3号&rarr;1号に切替手続をして、毎月々の年金保険料（毎月々約13,000円（現在は15,100円））を納めた人達はどうなるんだ！？という話。毎月支払っていくわけですから、みんな決して楽じゃない訳です。<br /><br /><br />知らなかった～！<br /><br />って、シラをきり、やり過ごしても救われるなら、誰も保険料は払いません。こんなことしてるから年金制度の信用は、またガタ落ちする。そもそも、払ってこなかった人たちを救済しましょう！と悠長なことを言っていられるほど、年金財源に余裕はないハズなのですが・・・。<br /><br />誰がこんな「運用3号」なんて制度を考えたんだ！？<br /><br />と、呆れます。<br /><br />土曜に放送された「<a href="http://www.tbs.co.jp/zubatto/" target="_blank">みのもんたのサタデーずばッと</a>」でも議論されていましたが、<br /><br />その中で出演されていた廣瀬社会保険労務士が語られていた「運用3号の代替案」に、私も賛成です。<br /><br />それは、<br /><br />まず、2年あるいは10年しか遡れないという区切りは設けず、1号被保険者であった未加入期間のうち、遡って払えるところまでは保険料を納めるようにする。<br /><br />次に、払えずに残った期間については、カラ期間として処理し、受給資格期間（年金加入期間としてはカウントする）にはするけど、年金額には反映させない。<br /><br />という取り扱いにしたらどうかということをおっしゃっていました。<br /><br /><br />とても全うな考え方だと思います。<br /><br />また、<br /><br />制度を知らない＝救済<br /><br />という考え方が不自然だとも言っておられますね。<br /><br />つまり、脱サラして自営業者になれば、市区町村で国民健康保険と国民年金への切替手続を一元的に処理しているのが一般的です。<br /><br />「制度を知らないで不利益を被る人たちを救済」といっていますが、あえて国民健康保険証だけを受け取って、国民年金の方は故意に払わないできた人がいることも事実で、この人たちが大部分を占めているのではないか？この人たちを国民のお金を使って、あえて救済すべきなのか？<br /><br />ということです。<br /><br />私もその通りだと思っています。<br /><br />そこまで国民（主婦）は無知でしょうか。<br /><br />要は、「運用3号」制度の取り扱いを決めた人たちは、現場を知らなすぎます。<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>市区町村では、「国保年金課」というような名称で一括して事務処理していることが多く、制度の周知なんてことはしているのです。病院にかかる際に保険証がないと困るから、保険証だけは受け取って、国民年金はまた払いま～す！といって手続しない人がいることも事実</strong></span>なんですね。<br /><br /><br />社会保障制度であるということを考慮しても、知らないで済んでしまうなら、それこそ法律はいらないし、法律社会そのものが崩壊します。<br /><br />今回の厚労省の決めた「運用3号」は、法律を無視した行政の逸脱行為だと言わざるを得ません。それも、こんな大切なことが通達運用・・・。<br /><br /><br />いずれにしても、保険料を払ってきた人と、払わなかった人を同じように取り扱うことは絶対におかしい。制度が成り立たなくなります。<br /><br /><br />もし、この運用3号を貫くのであれば、<br /><br />自営業者の専業主婦として、国民年金1号被保険者の期間中にキチンと納めた人たちに対し、これまでの保険料を一時金として返還すべきでしょう。<br /><br />サラリーマンの妻（専業主婦）も、自営業者の妻（専業主婦）も変わらないのに、国民年金制度では別々に取り扱ってきた。区別する必要性もわからないから、国が申し訳なかったと謝り返金すべきでしょうね。<br /><br />本来は利息もつくはずですが、国民に納得してもらって、保険料として払い込んだ分（元金）のみをそのまま各専業主婦に一時金として返金するのです。<br /><br />こうでもしないと、どう考えても公平性は保たれない。<br /><br />しかし、私のこの考え方は、<br /><br />極論です。<br /><br />前述したように<br /><br />年金財源が限られている現時点では、到底実現することのできない現実的でない案であることは言うまでもありません。<br /><br />となると、<br /><br />遡って納められる期間は設けず、保険料を納められるところまで納めて、納められない期間についてはカラ期間として取り扱うのが、一番皆が納得のいく結論に至ると思うのですが、皆さまはいかが考えられるでしょうか？<br /><br /><br />運用3号の取り扱いは、<br /><br />遅かれ早かれ、問題として取り上げられるのではないか？<br /><br />と思いましたが、早い段階で取り上げられて良かったと<br /><br />個人的には思っています。<br /><br />しかし、既にこの運用3号の適用を受け始めている人もいます。<br /><br />早いところ、運用3号に代わる妥当な案を提示すべきことを<br /><br />切に願います。<br /><br />最後にもう一度。<br /><br />マジメにお金を払ってきた人と、<br /><br />制度知らない（忘れてた）といって、お金を払ってこなかった人を<br /><br />同じ土俵で議論しては、絶対にいけません！！</p><br />（参考）<br /><a href="http://public.e-src.com/unyou3.pdf" target="_blank">3号期間として管理されている不整合期間の取り扱いについて（平成22年12月14日付年金局事業管理課　資料4‐1）</a><br /><br /><br /><br />]]> 
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<title>社労士試験勉強法Lesson1を公開（試験制度の概要と最近の傾向について）</title> 
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<modified>2011-02-16T16:16:12Z</modified> 
<issued>2011-02-14T22:41:46+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">社労士の本試験まで200日をきりましたね。ついこの前、年明けだと思っていたのに、月日が経つのは早いものです。さて、現在ビジネスパブリッシングさんの人事マネジメント誌において、連載担当させていただいている「社労士試験勉強法」《【連載1】社労士試験勉強法　Lesson1...</summary> 
<dc:subject>本棚</dc:subject>
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<![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1586413.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/2/12c65211.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/2/12c65211-s.jpg" border="0" alt="jmanage" hspace="5" width="160" height="213" align="right" /></a><br />社労士の本試験まで200日をきりましたね。ついこの前、年明けだと思っていたのに、月日が経つのは早いものです。<br /><br />さて、現在<a href="http://www.busi-pub.com/" target="_blank">ビジネスパブリッシング</a>さんの人事マネジメント誌において、連載担当させていただいている「<span style="color: #ff0000;"><strong>社労士試験勉強法</strong></span>」<br /><br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1558349.html">【連載1】社労士試験勉強法　Lesson1</a>》<br /><br />《<a href="http://310ch.com/archives/1580434.html">【連載2】社労士試験勉強法　Lesson2</a>》<br /><br /><br />ですが、初回となるLesson1の内容を公開しました。<br /><br />社労士を目指されている方々の参考になれば幸いです。<br /><br />ぜひご覧ください。<br /><br /><br />PDFでアップしています。下記よりアクセスください。<br /><br /><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/5/b/5b886f69.gif" border="0" alt="pdfアイコン" hspace="5" width="27" height="27" /><a href="http://public.e-src.com/JM201101_howto1.pdf" target="_blank">社労士試験勉強法　Lesson1　試験制度の概要と最近の傾向について<br /></a></p><br /><br />]]> 
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<title>【連載2】社労士試験勉強法　Lesson2</title> 
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<modified>2011-02-14T13:50:47Z</modified> 
<issued>2011-02-09T01:20:01+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今日（正しくは昨日）は、事務所の大掃除でした。今年は気合いを入れて床までやったのでグッタリですまだ火曜だというのに、飛ばし過ぎました（笑）明日の寝起きが恐い。。。さて、少しアップが遅くなってしまいましたが、今月も「社労士試験勉強法」の連載2回目が発売されま...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1580434.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><br />今日（正しくは昨日）は、事務所の大掃除でした。<br />今年は気合いを入れて床までやったのでグッタリです<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_face_csweat.gif" /><br />まだ火曜だというのに、飛ばし過ぎました（笑）<br />明日の寝起きが恐い。。。<br /><br /><br />さて、少しアップが遅くなってしまいましたが、<br />今月も<span style="color: #000080;"><strong>「社労士試験勉強法」</strong></span>の連載2回目が発売されました<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_idea.gif" /><br /><br /><br />&rarr;<a href="http://310ch.com/archives/1558349.html" target="_self">第1回目（Lesson1）の記事はこちらをご覧ください。<br /></a><br /><br /><br />Lesson2は<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">学習に入る前に考えておきたいこと・押さえておきたいこと！<br /></span></strong><br />です。<br /><br /><br />ぜひご覧ください！！<br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/3/7/370591d0.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/3/7/370591d0-s.jpg" border="0" alt="人事マネジメント2月号" hspace="5" width="160" height="213" align="left" /></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年2月号（2011年2月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson2<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/"><span style="color: #1078e8;">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a><br /><br /><br /><br />]]> 
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<title>Facebookページ作りました</title> 
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<modified>2011-02-14T13:46:46Z</modified> 
<issued>2011-02-08T08:31:08+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">節分も終わり、翌日の2月4日は立春。暦の上では、もう春なんですね。更新が滞っていますが、皆さまいかがお過ごしですか？さて、いま話題のFacebookですが、早速私も参加してみました（笑）Facebookユーザーの皆さま、ぜひ「いいね！」ボタン、よろしくお願いします(⌒-⌒)ま...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://310ch.com/archives/1579976.html">
<![CDATA[<p><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2F310ch.com%2Farchives%2F1579976.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=555&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="width: 555px; height: 21px; overflow: hidden;" frameborder="0"></iframe><br /><br /><br />節分も終わり、翌日の2月4日は立春。<br />暦の上では、もう春なんですね。<br />更新が滞っていますが、皆さまいかがお過ごしですか？<br /><br />さて、いま話題のFacebookですが、早速私も参加してみました（笑）<br /><br />Facebookユーザーの皆さま、<br />ぜひ「いいね！」ボタン、よろしくお願いします(⌒-⌒)<br /><br />まだまだ未完成なので、徐々にコンテンツの充実を図っていく予定ですが、まだまだFacebookは正直なところ未知の領域で、ハッキリとわかっていません（笑）<br /><br />色々と気付いたことは、このブログでも取り上げていきたいと思います。<br /><br />とりあえず・・・<br /><br /><a href="http://www.facebook.com/pages/satoumasayoshi-gong-shipeji/124038544334790" target="_blank">私のFacebookページはこちらです。<br /></a><br /><br /><br />※現在、個人サイトにおける申請の受付はしていませんので、こちらのページで申請していただけると幸いです。</p>]]> 
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<title>年金支給開始年齢70歳が現実に！？</title> 
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<modified>2011-03-06T17:13:09Z</modified> 
<issued>2011-01-22T08:07:16+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1571464</id>
<summary type="text/plain"> 国民としては「勘弁してくださいよ～(；´Д｀)」ですね。年金の支給開始年齢が70歳かいぃぃぃ！？と叫んでしまいました。これありきで話を進めてはダメじゃないでしょうか？‐‐‐以下「毎日.jp」の記事から引用‐‐‐本文掲載記事はこちら与謝野馨経済財政担当相は21日、...</summary> 
<dc:subject>政治・政策・時事</dc:subject>
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<![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fsatoumasayoshi-gong-shipeji%2F124038544334790&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 450px; height: 21px;" frameborder="0"></iframe><br /> <br />国民としては「勘弁してくださいよ～(；&acute;Д｀)」ですね。<br />年金の支給開始年齢が70歳かいぃぃぃ！？と叫んでしまいました。<br />これありきで話を進めてはダメじゃないでしょうか？<br /><br /><br />‐‐‐以下「毎日.jp」の記事から引用‐‐‐<br /><a href="http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110122k0000m010082000c.html" target="_blank">本文掲載記事はこちら<br /></a><br />与謝野馨経済財政担当相は21日、政府の新成長戦略実現会議で、<strong><span style="color: #ff0000;">「人生90年を前提にすると定年延長を考えないといけない。年金支給年齢の引き上げも考えなければいけない」と発言した。</span></strong>与謝野氏は6月までに政府案の策定を目指す「税と社会保障の一体改革」を担当しており、波紋を呼びそうだ。<p>与謝野氏の発言は、経済成長を後押しするために高齢者の労働力を活用すべきだとの考えだが、一方で<strong><span style="color: #ff0000;">支給開始年齢を引き上げることで年金財政を改善させ、社会保障の財源に必要な消費税率の引き上げ幅を抑制する狙い</span></strong>があるとみられる。</p><p>与謝野氏は会議後、<span style="color: #ff0000;"><strong>「支給開始年齢の延長検討は、中長期の日本のビジョンとして述べたもので、一体改革で検討する旨を述べたものでは全くない」とのコメントを発表</strong></span>した。<br /><br />‐‐‐引用はココまで‐‐‐<br /><br /><br />かつては定年55歳で、年金をもらえる年齢が60歳。<br /><br />次は定年60歳で、年金をもらえる年齢が65歳（&larr;これが現在）。<br /><br />とはいえ、誕生日到来によって年金の支給が始まる関係上、急に5年も引き上げてしまうと、年齢間における不利益が甚だしいために、現時点では生年月日に応じて、徐々に65歳へと引き上げている過程にあります。<br /><br />ちなみに諸外国の年金支給開始年齢は・・・<br /><br /><br />┏参考文献：内閣府　年金支給開始年齢の国際比較より抜粋<br /> ●アメリカ　65歳8ヶ月（2027年までに67歳へ引き上げ）<br /> ●イギリス　男子65歳　女子60歳（女子は2020年までに65歳へ引き上げ）<br /> ●ドイツ　　65歳（2012～2029年までに67歳へ引き上げ）<br /> ●フランス　60歳<br /> ●スウェーデン　原則、61歳以降本人の選択<br />┗<br /><br />こんな感じになっています。<br />高齢化にある日本も、65歳までの継続雇用制度導入を経た経緯に照らせば、当然67歳～70歳に支給開始年齢を引き上げられることは必至。<br /><br />既定路線な訳だけど、今のこの日本の状況でそれを言っちゃうかい！？<br />というのが正直な私のホンネ。<br /><br />以前から繰り返しているように、現行制度自体が継ぎ接ぎだらけの制度な訳で、これにまた継ぎ接ぎするようなことになれば、70歳引き上げの実施が決定すると、更にそこから生年月日に応じて20～25年という長い年月を経て5年間の引き上げを実施していくことになります。<br /><br />いま以上に複雑混迷な制度になるし、この状態では国民の年金制度に対する信頼回復は得られないでしょう。<br /><br />「税と社会保障の一体改革」<br /><br />を本気で実行していくのであれば、まずは考えられうる実行可能な新しい年金制度の制度設計について、いくつかの案を早急に国民に対して提示すること、それが先のような気がしてなりません。<br /><br />支給開始年齢の70歳検討はそれからの話。<br /><br />少なくとも、現行制度のままで70歳引き上げなど、私は絶対にあってはならないとだと思います。なぜなら、何の解決にもならない、問題の先送りをしているに過ぎないからですね。<br /><br />60歳だったものを65歳に引き上げを決めたときと変わりません。<br /><br />言及すべきは、税制と社会保障制度の枠組みをどのように考えて制度設計するのか？現行制度と新制度の移行をどのように取り扱うのか？が先だと思います。<br /><br /><br /><br />皆さまはどのように考えられますか？</p><script type="text/javascript"><!--
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<br /><br />
// --></script><br /><br />]]> 
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<title>Twiiter名刺のゴラクシー市場さん</title> 
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<modified>2011-01-21T10:46:26Z</modified> 
<issued>2011-01-21T19:38:22+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">以前、Twitterでツイートしていた抽選で当たったTwitter名刺が届きました。抽選で当たったのも、何かのご縁だと思ったので、今日はそれをブログでご紹介します。まずTwitter名刺とは・・・こんな感じ！！デデン！！！恥ずかしながら、今までTwitter名刺という存在を知りませ...</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
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<![CDATA[以前、Twitterでツイートしていた抽選で当たった<span style="color: #008000;"><strong>Twitter名刺</strong></span>が届きました。抽選で当たったのも、何かのご縁だと思ったので、今日はそれをブログでご紹介します。<br /><br />まずTwitter名刺とは・・・<br /><br />こんな感じ！！<br /><br />デデン！！！<br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/2/f23dd346.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/f/2/f23dd346-s.jpg" border="0" alt="907d9b6e" hspace="5" width="160" height="96" align="left" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><br />恥ずかしながら、今までTwitter名刺という存在を知りませんでした（汗）最近は本当に色んなものがありますね～。<br /><br /><br />ところで、<br /><br />この名刺に掲載されている内容は、<br />Twitter上でプロフィールにあげているものをそのまま利用しているそうです。<br /><br />そのため、最初は自分が希望したテンプレートさえ選択をしてしまえば、Twitterのプロフィールの内容そのものをテンプレートに読み込んだものをイメージとして、メールに送ってきてくれます。<br /><br />その内容確認（校正）をしてOKならその旨を返信すれば、印刷がかけられて2～3日中に手元に届くような感じです。<br /><br />私は若干の校正をお願いしたのですが、快く対応していただき、修正後のイメージも素早い対応で、すぐにメールをいただきました。<br /><br />そして、実際に手に届いたモノをみて更に驚きました。（失礼な話ではありますが・・・）私が想像していた以上に、とてもしっかりとしたものだったからです。<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>1セット100枚が入って1,980円</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>！！！</strong></span><br /><br /><br />「安かろう・悪かろう」では困ってしまいますが、全くそんなことはありませんでした。<br /><br />Twitter名刺は、オフ会とかで使用することが一般的のようです。<br /><br />ただ、オフ会等に参加しないまでも、仕事用の名刺だと、なかなか気軽にやり取りする・・・というのは抵抗があると思いますが、個人名刺として持てば活用の幅も広がるりますよね。<br /><br />それと、個人名刺に対して、仕事用の名刺ほどお金をかけたくないという本音もあると思いますが、カラー刷りで、1枚あたりの単価が19.8円ですからリーズナブルな価格設定だと思います。<br /><br />自己を紹介するツールの一つとして活躍してくれそうです(*'-'*)<br /><br /><br />このTwitter名刺を製作してくれたのはゴラクシーさん。<br />皆さんもTwitter名刺どうでしょう？<br /><br /> &gt;&gt;<a href="http://www.goraxy.net" target="_blank">http://www.goraxy.net</a>&lt;&lt;<br /><br /><br />]]> 
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<title>社労士の受験勉強時間確保にテンミニッツ！</title> 
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<modified>2011-01-15T00:24:09Z</modified> 
<issued>2011-01-15T09:21:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1561681</id>
<summary type="text/plain">以前、ブログで「時間を見積もる」という記事をエントリーしました。その際は仕事との関係、すなわち「企業の対策」として・・・「現代の仕事をしていくうえで欠かすことのできない能力！」「限られた時間の中で最高の成果を発揮していかなければならない！」ということを書...</summary> 
<dc:subject>社労士受験</dc:subject>
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<![CDATA[以前、ブログで<span style="color: #000080;"><strong>「時間を見積もる」</strong></span>という記事をエントリーしました。<br />その際は仕事との関係、すなわち「企業の対策」として・・・<br /><strong><span style="color: #ff0000;">「現代の仕事をしていくうえで欠かすことのできない能力！」<br /></span><span style="color: #ff0000;">「限られた時間の中で最高の成果を発揮していかなければならない！」<br /></span></strong>ということを書きました。<br /><br />‐‐‐そのときの記事はこちらをご覧ください‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br /><br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_watch.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1364565.html" target="_self">時間を見積もる<br /></a><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_watch.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1365625.html" target="_self">今日のお仕事整理帳「10min.（テンミニッツ）」</a><br /><br />‐‐‐（参考）テンミニッツのサイトはこちら‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br /><br /><a href="http://www.10-min.net/index.html">http://www.10-min.net/index.html</a><br /><br />‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐<br /><br /><br />今回は、そこから少し視点を変え「社労士試験勉強」と、「時間管理」についてお話したいと思います。<br /><br />実は、以前ご紹介した10min.（テンミニッツ）から手帳が販売されているのですが、これを利用します。<br /><br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9F%E5%A0%82-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E6%89%8B%E5%B8%B3/dp/B0041PMDDW%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0041PMDDW" target="_blank"><img class="pict" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/418liA-Hf4L._SL160_.jpg" border="0" alt="テンミニッツ手帳" hspace="5" /></a><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9F%E5%A0%82-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E6%89%8B%E5%B8%B3/dp/B0041PMDDW%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0041PMDDW" target="_blank">テンミニッツ手帳</a><br /><a title="テンミニッツ手帳" href="http://blogpark.jp/review/asin/B0041PMDDW/" target="_blank">クチコミを見る</a><br /><br /><br />この手帳、なかなかの優れものなんです。それは、付箋の幅と、手帳内に貼る行間（12mmが1時間・6mmが30分間）が一致しているところ。<br /><br />Todoリスト（やるべきこと）ができたら、とりあえず付箋に書き手帳に貼る！その際に、終えるためにどのくらいの時間を要するか？を考え、自分で見積もった時間に合わせて、30分・1時間・2時間の中から書く付箋を選びます。それを1日のうち、どの時間帯にやるか決めた時間軸に貼れば完了！！あとは実行するだけです。<br /><br />本当にシンプルなのに、たったこれだけの作業で1日の行動する時間軸の中におさまりきるのかどうかが最終的にわかってしまうんですね！<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">つまり、時間管理がわずか数分でできてしまう！<br /><br /></span></strong><br />そこで、これを社労士試験の勉強時間確保に活用してしまおう！という話です。<br /><br /><br />社労士資格を目指される方に限らず、資格試験全般に言えることかもしれませんが、1日の中で試験勉強に充てられる時間が非常に限られていますよね。<br /><br />仕事や家事・子育て・家族との時間・・・<br /><br />これらをやりくりしながら、何とか試験勉強時間を確保している人たちが少なくありません。自分の自由になる許された時間というものが限りなくある人なら構わないのですが、そうでない人の方がほとんどです。<br /><br /><br />仕事にプライベートにプラスして勉強時間の確保。<br /><br />ただ漫然と過ごしてしまうと、アッという間に時間だけが過ぎてしまう。時間が足りない・・・。そこで受験生であれば出てくるであろう<span style="color: #ff0000;"><strong>悩みに、「勉強時間確保が難しい」</strong></span>ということ。<br /><br />1日はどんなに頑張っても24時間。<br /><br />空白の時間を生み出して、勉強時間を確保するためには、普段の生活リズムを変えない限り難しいと言えるでしょう。よほど意識していかなければならないのです。<br /><br />そこで、私がオススメするのが<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">10min.（テンミニッツ）手帳</span></strong></span>です。<br /><br /><br /><br /><br />仕事中の時間、プライベートでの時間、双方の時間でやるべきことは付箋にすべて書き出してしまいます。そして、それを該当する日付の手帳に貼っていきます。穴が空いている時間帯が自分の自由時間です。<br /><br /><br /><strong><span style="color: #339966;">《手帳を使う1つ目のメリット》<br /></span><br /></strong>その<span style="color: #ff0000;"><strong>自由時間（スキマ時間）を資格試験勉強にあてる</strong></span>ことができますね。<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>「見える化」</strong></span>ができちゃうんです！！<br /><br /><br /><span style="color: #339966;"><strong>《手帳を使う2つ目のメリット》<br /><br /></strong></span>人間は不思議なもので、<br /><br />「やるべきことを付箋に書いて手帳に貼る」<br /><br />だけのことなのに、これだけで<span style="color: #ff0000;"><strong>自分で自分に対し動機付けが図れます</strong></span>。テンミニッツ手帳を使わずに過ごした日と、使った日では、まったく異なる結果になると思います。おもしろいですよね！<br /><br /><br />仕事や子育てをされている方は、1日の中で勉強することが許される自由な時間は多い人でも2～3時間といったところでしょう。<br /><br />この2～3時間を作り出すためにどう過ごしたらよいか？<br /><br />それを探るために、10min.（テンミニッツ）手帳を利用されてみてはいかがですか？<br /><br />これは、特に<strong><span style="color: #ff0000;">勉強時間の確保に悩まれている方に対してオススメの方法</span></strong>です。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9F%E5%A0%82-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E6%89%8B%E5%B8%B3/dp/B0041PMDDW%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0041PMDDW" target="_blank"><img class="pict" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/418liA-Hf4L._SL160_.jpg" border="0" alt="テンミニッツ手帳" hspace="5" align="left" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9F%E5%A0%82-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E6%89%8B%E5%B8%B3/dp/B0041PMDDW%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3D310ch-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0041PMDDW" target="_blank">テンミニッツ手帳</a><br />カンミ堂<br />販売元：Amazon.co.jp<br /><a title="テンミニッツ手帳" href="http://blogpark.jp/review/asin/B0041PMDDW/" target="_blank">クチコミを見る</a><br style="clear:left;" /><br /><br /><br />最後に、<br /><br />この生み出すことができた&ldquo;まとまった時間&rdquo;を有効利用するために<span style="color: #ff0000;"><strong>大切なのは「学習の質」</strong></span>です。1回あたりの学習時間が長いからOK<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_finger_ok.gif" />短いからダメ<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_swirl.gif" />ということではありません！！<br /><br />そこで、次の点にも注意するようにしておきましょう。<br /><br />生み出した時間中に･･･<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">＜1＞どの科目の、<br /><br />＜2＞どのテーマを<br /><br />＜3＞どのようにして<br /><br />＜4＞最終的にその日のゴールをどこにするか？<br /></span></strong><br />これを決めて1時間なら1時間の学習をすることです。<br /><br /><br />例えば、<br /><br />＜1＞労働基準法・労災保険法・雇用保険法の<br /><br />＜2＞平均賃金・給付基礎日額・賃金日額、基本手当日額の部分を<br /><br />＜3＞横断して、どのように違うか<br /><br />＜4＞表にまとめる<br /><br />といった具合です。<br /><br />表にまとめておけば、移動中も繰り返し見ることができますよね？<br /><br />もちろん最後の＜4＞は、「この分野の過去問題をすべて解き終える」というのでもアリですよ。<br /><br /><br /><br />時間管理ツールの有効活用、ぜひ試してみてください！！<br /><br />]]> 
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<title>【連載1】社労士試験勉強法</title> 
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<modified>2011-01-13T09:50:06Z</modified> 
<issued>2011-01-08T10:21:00+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2011:sato_web.1558349</id>
<summary type="text/plain"> 昨年、7～12月号まで「今さら聞けない！労務のルーチンQ&amp;A」というテーマで人事マネジメント（（株）ビジネスパブリッシング）さんで連載担当させていただきました。＜その際の記事は以下をご覧ください＞ 2010年7月号　　第1回・・・意外と簡単！？労働保険と社会保険 2010...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<p><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/2/2/220ee436.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/2/2/220ee436-s.jpg" border="0" alt="201101社労士試験勉強法タイトル" hspace="5" width="160" height="35" /></a></p> <p>昨年、7&#65374;12月号まで「今さら聞けない！労務のルーチンQ&amp;A」というテーマで<a href="http://www.busi-pub.com/" target="_blank">人事マネジメント（（株）ビジネスパブリッシング）</a>さんで連載担当させていただきました。<br /><br /><br />＜その際の記事は以下をご覧ください＞<br /><br /> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1393482.html">2010年7月号　　第1回・・・意外と簡単！？労働保険と社会保険<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1412130.html">2010年8月号　　第2回・・・ケガ＆入院<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1420283.html">2010年9月号　　第3回・・・出産＆育児<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1431184.html">2010年10月号　第4回・・・給与明細<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1443006.html">2010年11月号　第5回・・・年次有給休暇<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1461168.html">2010年12月号　第6回・・・退職「諸制度のポイントをチェック」<br /></a> <img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_book.gif" /><a href="http://310ch.com/archives/1468116.html">第1回目のバックナンバーを公開</a><br /><br /><br /><br />そして、今月から新しい連載で<strong><span style="color: #000080;">「社労士試験の勉強法」</span></strong>を担当させていただくことになりました。<br /><br />新年明けて第一発目となる第1回目は、<br /><strong><span style="color: #ff0000;"><br />「試験制度の概要と最近の傾向について」<br /></span></strong><br />です。<br /><br />講読をされていらっしゃる方は、ぜひご覧いただけたら幸いです。<br /><br />また、社労士試験の学習方法については、当ブログでもお知らせしていきたいと思っています。<br /><br />本連載で「効率的かつ効果的」をキーワードに、社労士試験の学習方法を余すところなくお伝えできたらと思っていますので、引き続き新たな連載にお付き合いください<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_smile.gif" /><br /><br /><br /><br /><a href="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/2/12c65211.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/sato_web/imgs/1/2/12c65211-s.jpg" border="0" alt="jmanage" hspace="5" width="160" height="213" align="left" /></a>【データ】<br /><br />掲載誌　月刊人事マネジメント<br /><br />掲載号　2011年1月号（2011年1月5日発刊）<br /><br />内　 容　社労士試験勉強法　Lesson1<br /><br />出版社　<a href="http://www.busi-pub.com/"><span style="color: #1078e8;">株式会社ビジネスパブリッシング</span></a></p>]]> 
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<title>雇用保険の様式がダウンロード可能になりました。</title> 
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<modified>2011-01-06T23:59:22Z</modified> 
<issued>2011-01-05T08:00:42+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">「雇用保険の手続支援サービス」が開始されました。昨年、雇用保険の手続関係書類の出力が原則A4に統一されましたが、今回の手続支援サービス開始により、届出様式もネットでダウンロードができるようになります。注意すべき点は、書類作成のためのサービスであって、電子申...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<br /><p>「雇用保険の手続支援サービス」が開始されました。</p><p>昨年、雇用保険の手続関係書類の出力が原則A4に統一されましたが、今回の手続支援サービス開始により、届出様式もネットでダウンロードができるようになります。</p><p>注意すべき点は、書類作成のためのサービスであって、電子申請のように届出自体をネット上で完了させるものとは異なります。したがって、作成した書類を紙ベースに印刷して、管轄の公共職業安定所（ハローワーク）に届け出る必要があります。</p><br /><p>そのまま空の書式をダウンロードする方法と、必要事項を入力してから出力する方法と2パターンから選択できるようになっています。</p><p>既に電子申請に移行している会社は、あまりメリットを感じないかもしれませんが、紙ベースの届出をしていた会社については、わざわざ行政に出向かずとも必要書類をネットから手に入れられるようになります。また、空欄の入力フォーム欄に、それぞれの内容を入力していけば届出用紙が完成してしまうという点で利用する価値は十分にあると思いますよ。</p><br /><br /><br /><p>■<a href="https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&amp;action=initDisp#insured" target="_blank">ハローワークインターネットサービス　帳票一覧</a></p><br /><br /><p>　<strong>＜帳票出力の一例＞</strong></p><br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険適用事業所設置届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険適用事業所廃止届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険事業主事業所各種変更届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険適用除外申請書（厚生労働大臣への申請）<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険適用除外申請書（労働局長への申請）<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届（連記式）総括票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届（連記式）個人別票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者転勤届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用継続交流採用終了届<br />　　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pencil.gif" />雇用保険被保険者証再交付申請書<br /><br /><br />　これに限らず、雇用継続給付関係（高年齢・育児・介護）の書類もアップされています。<br /><br /><br /><p>■<a href="https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&amp;action=initDisp#insured" target="_blank"><span style="color: #0066cc;">ハローワークインターネットサービス　帳票一覧</span></a></p><br /><br />]]> 
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<title>あけましておめでとうございます！</title> 
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<modified>2011-01-04T19:02:52Z</modified> 
<issued>2011-01-04T09:00:27+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">あけましておめでとうございます遂に2011年が始りました。早いもので年が明けて4日が経過。今年は兎年　兎の持つ「跳躍・ジャンプ」で飛躍できる1年にすべく、日々精進をしていきたいと思います。そのために、まずは今年の抱負を！「小規模でも強い組織」今までもこれを念頭...</summary> 
<dc:subject>サトーク</dc:subject>
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<![CDATA[<br /><img src="http://common.blogimg.jp/emoji/26741.gif" width="20" height="20" />あけましておめでとうございます<img src="http://common.blogimg.jp/emoji/26620.gif" width="20" height="20" /><br />遂に2011年が始りました。早いもので年が明けて4日が経過。<br />今年は兎年<img src="http://common.blogimg.jp/emoji/26504.gif" width="20" height="20" />　兎の持つ「跳躍・ジャンプ」で飛躍できる1年にすべく、日々精進をしていきたいと思います。<br /><br /><br />そのために、まずは今年の抱負を！<br /><br />「小規模でも強い組織」<br /><br />今までもこれを念頭に事業展開をしてきましたし、労務のご相談をいただいたときや、コンサルを行う上でも常に意識してきたことですが、改めてこれからもこれをキーワードにして取り組みます。<br /><br />特に昨今の日本経済の状況をはじめ、国内だけでは完結しない市場のグローバル化、、、加えて年々仕事のスピードも早く感じられます。<br />特に中小企業は、リーマンショック以降（厳密にはそれ以前もですが）どこも厳しい経営を迫られている状況が続いています。<br /><br />このような状況だからこそ、次代に打ち勝っていける会社・組織づくりのお手伝いをすることが私の使命だと自負しています。そして、関わった会社が「輝く未来のオンリーワン企業」となる、これは私のモットーです。<br /><br /><br />したがって2011年は、<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />これまで以上に、各方面　（専門誌への執筆・メルマガ・ブログ・Twitter）で労務の情報発信をしていきます。<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />企業研修メニューや内容の強化を図ります。<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />中小企業でも取り組みやすいIT活用により、業務効率化の提案を行います。<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />労務の専門家として、更なる研鑽に励みます。<br /><br /><br /><br />プライベートでは、<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />今年も沖縄へダイビングに行く。<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />レスキューの講習を受ける。<br /><br />　<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" />1年のダイビング最低本数12本。<br /><br />ができたらイイなぁと思っています。<br /><br /><br />　今年も人との交流・新しい出会い・ご縁に感謝をするとともに、事務所の合理化・情報化の更なる強化を図り、私どもをご指名くださる方々にご満足いただける専門法務サービスのご提供をして参ります。<br /><br />　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。<br /><br />]]> 
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<title>一年間ありがとうございました。</title> 
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<modified>2010-12-31T20:25:08Z</modified> 
<issued>2010-12-31T20:25:24+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">遂にあと数時間で2010年も終わってしまいますね。皆さんにとって今年はどんな一年だったでしょうか？私は、今年を振り返ると、まず30代になった最初の年であったということ。色んな面でモノの捉え方や、考え方が20代の時とはまた違う感じ方をするようになったと実感していま...</summary> 
<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<br />遂にあと数時間で2010年も終わってしまいますね。<br /><br />皆さんにとって今年はどんな一年だったでしょうか？<br /><br />私は、今年を振り返ると、まず30代になった最初の年であったということ。色んな面でモノの捉え方や、考え方が20代の時とはまた違う感じ方をするようになったと実感しています。<br /><br />また今年は、専門誌への連載ができました。引き続き、来年1月からは「人事担当者向けの社労士試験の勉強方法」について連載を担当することになりましたので、どうぞ、お楽しみに(^O^)／<br /><br />そして、3年目最後の節目として臨んだ社労士合格ナビのチューターでしたが、結果は合格者が7名。このうち、ナビに参加受講生が5名でした。全体の受講生が30名ほどですから、合格率は20％を超えている計算になります。全国の合格率が8.6％という点から見てもまずまずの結果を出すことに立ち会うことができて本当に良かったと思っています。<br /><br />事務所については、設立から20年の節目をを迎えることができたとともに、当センター所属団体である<a href="http://jimukumiai.jp/" target="_blank">労働保険事務組合　静岡総合労務センター</a>が、労働保険適用促進功績団体として、（社）全国労働保険事務組合連合会主催の「平成22年度　全国労働保険適用促進大会」（於　ホテルグランドパレス）で全国表彰をいただきました。<br /><br />振り返ると、とても充実していた1年だったと思います。<br />そう思えるのも、日頃から、顧問先の皆さまをはじめ、各関係者の方々、このブログをご覧いただいている方々からのご支援の賜物であると感謝しております。一年間、応援いただきありがとうございましたm(__)m<br /><br />報道を見ていると、多少景気が良くなってきたようなことが言われていますが、中小企業は、まだ不況の出口が見えない状況であり改善は見られない状態が続いています。この不況を乗り越える情報提供はもちろん、モットーとしている「経営者と社員の皆さまの安心・笑顔・元気のご提供」を実現するため、労務コンサルを通じて情報発信して参ります。2011年も、引き続き応援をよろしくお願いいたします。<br /><br />皆さまにとって、新年が実り多き一年となりますように・・・。<br /><br />良いお年を<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/2/ic_pikapika.gif" /><br /><br />]]> 
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