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<市町村国保の保険料軽減措置を利用できるのは次のような方が対象です。>
会社の倒産・解雇によって職を失ってしまった方(雇用保険の特定受給資格者)
契約社員等の方で雇い止めによって職を失ってしまった方(雇用保険の特定理由離職者)会社を辞めた後の医療保険制度への加入の道は、大きく2つにわけられます。
(1)市町村の「国民健康保険」に加入する
あるいは、
(2)勤めていた会社が加入している健康保険を「任意継続」という形で加入する
方法です。
(2)は「任意継続被保険者」といって、一定要件に該当することで、在職時に会社が負担していた保険料と、自分が負担していた保険料を負担(つまり、退職時に控除されていた健康保険料を2倍した金額を納めるということ。)することによって、退職時から最大2年間、継続して今までと同じ保険に加入できるものです。
ただ、退職時の給与が28万以上だった人は、任意継続に係る保険料の給与上限が28万円と設定されているため、28万円に対する保険料の自己負担分と会社負担分を合わせた金額を納めることになります。
なお、ここでいう任意継続被保険者は、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)についての記述のため、勤めていた会社が健康保険組合だった場合は、各健康保険組合の窓口でご確認ください。
従来、市町村国保よりも、任意継続の方が給付が手厚いこともあり、任意継続にするメリットがありました。
しかし、病院における窓口負担割合が、市町村国保も任意継続も共に3割の自己負担で変わらないことと、平成19年の法改正によって、手厚いとされてきた給付が任意継続被保険者に関しては削られてしまったため、同年以降は、両者の比較検討項目が「保険料負担」のみの1点になっています。
で、前置きが長くなってしまいました。話を元に戻すと、
昨今の景気低迷に伴う倒産・解雇・雇い止めにあってしまった方々(冒頭で掲載)の救済措置として、市町村国保において「保険料軽減措置」が創設されたため、任意継続被保険者となるよりも市町村国保の方が負担が少なくて済むケースが考えられます。
お住まいの市区町村の国民健康保険関係の窓口へ行くことで、簡単に保険料のシュミレーションをしてくれます。その際は、身分を証明できるもの(免許証など)と、平成21年分の源泉徴収票を持っていくと時間を要せずすぐに教えてもらえます。さらに保険料軽減措置に該当した場合の国民健康保険料も聞いてみると教えてもらえますので、そのうえで、任意継続被保険者となった場合の保険料と、市町村国保の保険料とを比べ、負担額の少ない方へ加入する・・・というのが得策でしょう。安易に「任意継続」とか、「市町村国保」にということで手続してしまわない方が良いですね。前述したように、医療機関での窓口負担・保険給付に関しての差がなくなってしまっているからです。
会社倒産や解雇で失業されてしまった場合、なるべく支出を抑えたいとお考えだと思います。このような制度を有効活用されることをおススメいたします。
最後に、最終判断として「任意継続被保険者」を選ぶ場合ですが、こちらは“退職日の翌日から20日以内という手続リミット”があります。この期間を過ぎると、原則受け付けてもらえませんので注意です。保険料を比較検討する場合は早急に対応することもポイントです。
全国健康保険協会のホームページでも制度が紹介されています。ご参考ください。










