労働安全衛生法

2010年02月11日

労働者死傷病報告書

仕事中にケガ等をした場合、会社を管轄している労働基準監督署に「死傷病報告書」を提出しなければならないことになっています。その中で、死亡や4日以上の休業に至った際の「死傷病報告書」の様式が、平成22年4月1日より変更になります。


派遣労働者がケガなどを負った場合(これによって休業4日以上となる場合)、一般の労働者の場合と異なり、派遣元・派遣先それぞれが死傷病報告書の届出をすることになっています。これについては従来通りです。

変更内容は、派遣先の会社の郵便番号を記入する欄が増えた点。つまり、派遣元側で死傷病報告書を届け出る際に、「派遣した労働者が被災した派遣先における会社の郵便番号を記入」してください、ということになった訳です。

ただ・・・

この改正の対象は、派遣会社だけなので、一般の会社において影響はないということになりますね。ただ、本年4月1日以降、(死亡・休業4日以上の)死傷病報告書は、様式変更されているので、届出の際には注意する必要がありそうです。


もっとも、旧様式だから即座にダメ!ということはありませんが、念のため・・・。


労働死傷病報告の様式改正について(厚生労働省ホームページ)

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