今年(平成27年12月1日)から、常時50人以上の事業場を対象に
「ストレスチェック制度」が創設され、企業に実施義務が課されることが決定しています。
運用指針や細かな取り決めは、現段階で厚労省が検討中のため流動的ですが、
現時点における私なりの考えは、下記のコラムに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
→「ストレスチェック制度」実施に役立つ5つの対策―改正安衛法
今回の改正に限らず言えることではありますが・・・、
何か魔法のように一瞬で課題が解決してしまうような方法は残念ながらありません。
労務管理は、日々コツコツと地道に積み上げていくことでしか、様々なリスクからの
回避はできないと思っています。
しかしながら、ストレスチェックの実施義務が会社に課されているとはいえ、
労働者側にストレスチェックの受診義務はありません。
そして、労働者から申し出がない限りは、会社側は面接指導を行う必要がない。
そもそも、会社は労働者個々人から同意がなければ、ストレスチェックの結果も
把握できないことになっています。
じゃあ改正法が施行されても、別に何もしなくて良いのか?というと、それは少し違います。
ストレスチェックが実施できるよう体制整備はしておかねばなりません。
そこで、どこから手をつければ良いか悩まれている会社さんは、
厚労省が開設している「こころの耳」を参考にされてはいかがでしょう。
また、サイト内に「5分でできる職場のストレスチェック」も用意されています。
何となくボワッとしていて、ストレスチェックと言っても、何から対策すれば良いのか
手探りの会社は、こちらをとっかかりにされてもいいかもしれません。