平成28年4月1日より「女性活躍推進法」が全面施行されました。
本法律の施行に伴い、常時301人以上の労働者を雇用している会社は実務に
影響がありますので、注意が必要です。
今回、女性の方々が活躍できるような行動計画を策定し、届出・公表することが
新たに義務化されることになりました。具体的には次の項目が義務化されています。
①自社の女性の活躍状況の把握と課題分析
ア)採用者に占める女性比率
イ)男女の勤続年数の差
ウ)労働時間の状況
エ)管理職に女性の割合
②活躍状況の把握と課題分析を基に行動計画の策定、社内周知、公表
①を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を、
行動計画の中に謳う。
③行動計画を、都道府県労働局(雇用均等室)に届け出る。
④自社の女性が活躍している情報を公表する。


〔出典〕厚生労働省「女性活躍推進法が成立しました!」より抜粋
常時301人以上の労働者を雇用している会社は、十分ご留意ください。
<参考> 女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)